建設リサイクル法の届出について

更新日:2023年03月27日

1.建設リサイクル法(建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律)の目的

 特定建設資材(注釈)について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者に登録制度を実施することなどにより、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(注釈)特定建設資材とは、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート

2.建設リサイクル法の適用を受ける対象建設工事と届出先

 特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で、建設工事の規模が下表の規模以上の場合は建設リサイクル法が適用される対象建設工事です。対象建設工事を実施するにあたっては工事に着手する日の7日前までに分別解体等の届出書を提出しなければなりません。

対象工事と届け先の表

建設工事の種類、建築物の規模および請負代金などで届け出先が変わります。

対象工事と届け出先の表 詳細は以下

(注釈)4号建築物…建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物です。

詳しい建設リサイクル法の情報、届出書類、様式のダウンロード等は下記を参照してください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築住宅課 建築指導グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-23-8389​​​​​​​
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