長期優良住宅建築等計画の認定

更新日:2023年03月27日

 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日より施行されています。

 この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定し、所管行政庁に申請します。当該計画の認定を受けた住宅は、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。

当該認定については、以下のように区分されます。

  1. 長期優良住宅建築等計画の認定
    • 新築によるもの 平成21年6月4日~
    • 増築・改築を伴うもの 平成28年4月1日~
  2. 長期優良住宅維持保全計画の認定
    • 既存の住宅(建築行為なし) 令和4年10月1日~

認定のメリット

  • 税制の優遇措置が適用(住宅ローン減税、固定資産税の減額措置)
  • 適切な維持保全により、住宅の資産価値が向上
  • 住宅の建て替えによる産業廃棄物の減少により、環境負荷が軽減

本市が認定する長期優良住宅建築等計画

建築基準法第6条第1号第4号に該当する建築物

それ以外の建築物については、鹿児島県が認定を行います。

事務処理要領等

認定申請を行う際、あらかじめ民間確認審査機関において確認済証の発行をうけている場合は確認申請と同様の計画であるか照合しますので、当確認済証の原本および確認申請書の副本をご持参ください。

本市が所管行政庁として定める基準

  • 景観計画の区域内(市全域)において、申請建築物が当該景観計画中の建築物に関する事項(形態意匠)に適合すること。
  • 申請建築物が、都市計画施設等の区域内でないこと。

認定に関する手数料

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築住宅課 建築指導グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-23-8389​​​​​​​
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