違法貸しルーム対策について

更新日:2023年08月01日

多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの建築基準法違反の疑いのある建築物(違法貸しルーム)に係る情報の収集へのご協力をお願いします。

多数の人が寝泊まりなどをし実質的に居住していながら、各部屋の仕切りが燃えやすい材料でできている、窓がない等、建築基準法に違反している疑いのある建築物(違法貸しルーム)は、火災の際の安全面などで問題があると考えられます。

このような建築基準法違反の疑いのある市内の建築物について、情報をお寄せいただくようお願いします。

情報提供を求める建築物の例

  • 木造2階建ての戸建て住宅や事務所ビルの1フロアを改造し、建具等で元々の部屋を一人ひとりがようやく寝起きできる程度の広さの空間に区切って人が住んでいる。
  • 戸建て住宅地の中にありながら、貸しオフィスや貸し倉庫として募集がなされ、実際にはその建物で多数の人が寝起きをしている。

注意事項

  • 情報提供は下記の連絡票にご記入のうえ、建築住宅課建築指導グループへ提出をお願いします。
  • 受付した情報をもとに、事業者に問い合わせや調査依頼を行うことがあります。
  • 個々の情報に対してのご回答や調査状況のご報告は行っておりません。
  • 連絡票等でお寄せいただいた通報者の個人情報は、情報の確認が必要となった場合に利用させていただくもので、ご本人の同意を得ずに他の目的に利用することはありません。

イメージ図

情報提供を求める建築物の平面イメージ

既存の建物を改造し、建具などで小規模な空間に区切っている状態のものです。

情報提供を求める建築物の平面イメージ 詳細は以下

情報提供を求める建築物の内観イメージ

ひと一人がやっと寝起きできる程度の空間の状態のものです。

情報提供を求める建築物の内観イメージ 詳細は以下

関連情報

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この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築住宅課 建築指導グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-23-8389​​​​​​​
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