建築物省エネ法に係る認定

更新日:2023年03月27日

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)が、平成28年4月1日に施行されました。

 この法律は、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、一定規模以上の建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確保するための措置、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定その他の措置を講ずることにより、エネルギーの使用の合理化等に関する法律と相まって、建築物のエネルギー消費性能の向上を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的としています。

認定のメリット

  • 新築又は改修の計画が、誘導基準に適合すること等について所管行政庁の認定を受けると、容積率の特例を受けることができます。
  • 建築物の所有者は、建築物が省エネ基準に適合することについて所管行政庁の認定を受けると、その旨の表示をすることができます。

本市が認定する建築物

建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物

それ以外の建築物については、鹿児島県が認定を行います。

事務処理要領等

  • 令和3年1月20日より、当該要領による各届や報告書への押印を不要としました。
  • 認定申請を行う際、あらかじめ民間確認審査機関において確認済証の発行をうけている場合は確認申請と同様の計画であるか照合しますので、当確認済証の原本および確認申請書の副本をご持参ください。

認定に関する手数料

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築住宅課 建築指導グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-23-8389​​​​​​​
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