建築物省エネ法に基づく適合性判定

更新日:2025年04月01日

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第10条第1項及び脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和6年政令第172号)により、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28 年政令第8号)第3条において、住宅及び小規模非住宅建築物も含め、原則全ての建築物の建築について、省エネ基準への適合が義務付けられました。

本市が所管行政庁となる建築物

建築基準法第6条第1項第2号(木造2階建て300平方メートル以下に限る。)に該当する建築物

建築基準法第6条第1項第3号に該当する建築物

それ以外の建築物については、鹿児島県が所管行政庁です。

適合性判定について

  • 対象となる建築物は、省エネ基準に適合しなければ建築基準法の確認済証や検査済証は交付されません。
  • 法第14条第1項の規定により、令和3年4月1日から登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしています。

適合性判定手数料について

  • 建築物エネルギー消費性能適合性判定を市が行う場合の手数料は下記のとおりです。
  • 登録建築物エネルギー消費性能判定機関の判定手数料については、それぞれの機関にお問い合わせください。

事務処理要領等

関連情報(申請様式等)

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築住宅課 建築指導グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-23-8389​​​​​​​
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