マイナンバーカードの返納について
マイナンバーカードは以下の事由に該当する場合は返納する必要があります。
また、本人の希望により返納をしたい場合、申し出があれば返納をすることができます。
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カードの有効期間が満了したとき
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国外転出(追記欄に返納の旨を記載し、還付します)
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カードが破損・損傷したとき
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住所変更、氏名変更などにより券面記載事項に変更があり、追記欄が満欄になったとき
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継続利用未処理によりカードが失効したとき
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紛失による再交付後、カードを発見したとき
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住民票の消除
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住民票コードが変更されたとき
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個人番号指定請求があるとき
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本人が返納を希望したとき
返納されたマイナンバーカードは廃止手続きを行いますので、カードをお返しすることはできません。再交付を希望される場合は、再申請が必要になります。
マイナンバーカードを紛失、破損、自己都合等による返納後、再交付を希望される場合は交付時に手数料(1,000円)が必要になります。
返納手続きの際に必要な書類
【本人が手続きする場合】
- 返納されるマイナンバーカード
- 個人番号カード返納届 電子証明書失効申請書
【法定代理人が手続きする場合】
- 返納されるマイナンバーカード
- 個人番号カード返納届 電子証明書失効申請書
- 法定代理人の本人確認書類(A書類1点またはB書類2点)
- 代理権の確認書類 (同一世帯の親権者もしくは薩摩川内市に本籍があり法定代理人であることの確認ができる場合は必要ありません。)
【任意代理人が手続きする場合】
- 返納されるマイナンバーカード
- 個人番号カード返納届 電子証明書失効申請書
- 任意代理人の本人確認書類(A書類1点またはB書類2点)
- 委任状
本人確認書類について
A書類 官公署から発行された顔写真付きの書類
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、旅券(パスポート) など
B書類 「氏名・住所」もしくは「氏名・生年月日」の記載のある書類
健康保険証、介護保険証、年金手帳、社員証、学生証 など
・有効期限の定めのある書類については有効期限内のものに限ります。
更新日:2023年12月25日