お届けできなかった個人番号通知書について

更新日:2023年10月20日

個人番号通知書の送付方法について

個人番号通知書は郵便により送付を行います。なお、本人への到達の確実性を高める観点から、書留郵便等で転送をしない郵便物として送付します。

そのため、ご不在等により個人番号通知書のお受け取りができなかった場合には不在連絡票に記載のある保管期日までに郵便局にてお受け取りをお願いします。なお、保管期間を過ぎた場合には郵便局から市役所に返還されます。返還された個人番号通知書はお住まいの地域の市役所本庁、支所、又は振興局にて保管してありますのでお受け取りをお願いします。受取場所の変更をしたい場合はあらかじめ、お電話ください。

返還された個人番号通知書の市役所での保管期間について

返還された個人番号通知書は市役所で返還日より3か月間保管します。

やむを得ない事情により3か月以内にお受け取りができない場合には事前にご連絡ください。

市役所での保管期間を経過してもお受け取りに来られないものについては、廃棄させていただきます。なお、廃棄後の個人番号通知書の再発行はできません。

返還された個人番号通知書の受取の際に必要な書類について

【本人が手続きする場合】

  • 個人番号通知書交付確認書
  • 本人の確認書類(A1点又はB書類2点)

 

【同一世帯の方が手続きする場合】

  • 個人番号通知書交付確認書
  • 窓口に来られた方の本人確認書類(A書類1点またはB書類2点)

 

【同一世帯以外の方が手続きする場合】

  • 個人番号通知書交付確認書
  • 本人と代理人それぞれの本人確認書類(A書類1点またはB書類2点)
  • 委任状(個人番号通知書交付確認書の委任状欄にご記入ください。)

本人確認書類について

A書類 官公署から発行された顔写真付きの書類

運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、身体障害者手帳、旅券(パスポート) など

 

B書類 「氏名・住所」もしくは「氏名・生年月日」の記載のある書類

健康保険証、介護保険証、年金手帳、社員証、学生証 など

 

・有効期限の定めのある書類については有効期限内のものに限ります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全部 市民課 企画総務グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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