マイナンバー(個人番号)の通知方法変更のお知らせ
マイナンバーの通知カード廃止について
通知カード(見本)
マイナンバーの通知カード(以下「通知カード」とする)は、令和2年5月25日に廃止されました。
通知カードが廃止されたことにより再発行や住所、氏名等の記載事項の変更手続きはできません。
通知カード廃止後のマイナンバー通知方法
個人番号通知書(見本)
出生などで新しくマイナンバーが付番される方に対しては、通知カードに代わり、「個人番号通知書」によりマイナンバーが通知されます。
- 個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類や身分証明書として利用することはできません。
- 個人番号通知書の再発行は行うことができません。
マイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード
- マイナンバーの記載された住民票
- 記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している通知カード
氏名や住所が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
ダウンロード
マイナンバー(個人番号)のお知らせ (PDFファイル: 2.7MB)
更新日:2023年10月26日