マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が始まります(市民課)

更新日:2023年03月27日

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは

番号制度広報用ロゴマーク 愛称「マイナちゃん」のイラスト

 愛称「マイナちゃん」

 マイナンバー制度は、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

平成27年10月から、12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されています

  • 住民票を有する全ての市民に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されています。
  • 通知カードを受け取られた方は、『個人番号カード交付申請書』を切り離し必要事項を記入押印の上、顔写真を添えて、返信用封筒に入れて地方公共団体情報システム機構(J-LIS)に郵送することになります。
    個人番号カード(マイナンバーカード)の取得は義務ではありません。希望者のみ申請してください。
  • スマートフォンで、交付申請書のQRコードから、申請用WEBサイトにアクセスし必要事項を入力の上、顔写真のデータを添付し送信すれば申請ができます。
    平成27年10月5日以降に住所・氏名等が変わられた方については、通知カードから切り離した「個人番号カード交付申請書」を使っての申請及びスマートフォンでの申請はできません。本庁市民課又は各支所地域振興課で配付している個人番号カード交付申請書をご利用ください。
  • 簡易書留で送付されるため、郵便局へ転送依頼をされている方は、転送されませんのでご注意ください。

平成28年1月から、マイナンバーは社会保障、税、災害対策の行政手続で利用されています

  • 年金、雇用保険、医療保険の手続、生活保護や福祉の給付、確定申告などの税の手続など、法律で定められた事務に限って、マイナンバーが利用されます。
  • 民間事業者でも、社会保険、源泉徴収事務などで法律で定められた範囲に限り、マイナンバーを取り扱います。

法律で定められた目的以外でマイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることはできません

  • 他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると、処罰されることがあります。
  • マイナンバーと結びついた個人情報を保護するため、様々な対策を講じます。

マイナンバーカード等について

「住民基本台帳カード」は、『マイナンバーカード』へ

社会保障・税番号制度の導入に伴い、平成28年1月から全国共通様式の『マイナンバーカード』が導入されました。

 マイナンバーカードへの移行に伴い、現在の住基カードの新規発行は、平成27年12月までとなります。紛失・不具合等による再発行、交換及び利用追加も出来なくなります。
 なお、有効期限が平成28年1月以降の「住基カード」は、有効期限まで使用できます。

  • 「住基カード」は「マイナンバーカード」を取得した時点から廃止となります。
  • マイナンバーカードにおいても住民基本台帳カードと同様コンビニ交付サービスが利用できます。

マイナンバーカードの概要

券面に記載されるもの

マイナンバーカード表面・裏面イメージ写真

マイナンバーカード(イメージ)

表面

顔写真、氏名、住所、生年月日、性別、有効期限
 (注意)有効期限は、発効日から10回目(発行時20歳未満は5回目)の誕生日までになります。

裏面

個人番号(12桁)、氏名、生年月日、電子証明書有効期限、連絡先(市役所住所等)

ICチップ

個人番号、氏名、生年月日、住所、性別、顔写真

その他

公的個人認証APは標準装備されますが、15歳未満の者及び成年被後見人は、署名用電子証明書は実印に相当するため発行しません。利用者証明用電子証明書のみの発行となります。

所得情報などプライバシー性の高い個人情報は、記載されません。

マイナンバーカードの受領

 『マイナンバーカード』の受領の際は、本人が、本人(申請者)宛に郵送されてきた「交付通知書」、「通知カード」、「顔写真付き公的身分証明書(運転免許証等)等の身分証明書」、並びに「住基カード」をお持ちの方は、「住基カード」を持参してください。
 なお、受領できるのは、平成28年1月以降になります。

原則、市役所への来庁は受領のときの1回となります。=交付時来庁方式

 受領の際は、『マイナンバーカード』用の暗証番号(数字4桁)及び「利用者証明用電子証明書」の暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
 また、「署名用電子証明書」(下記「電子証明書の概要」参照)を利用される方は、「署名用電子証明書」用の暗証番号(英数字6文字以上16文字以内)の入力も必要です。

即日交付はできません

 交付申請書を地方公共団体情報システム機構に郵送し、同機構で『マイナンバーカード』が作成されるため、市役所窓口での即日交付はできません。

交付手数料

受領の際の交付手数料は、初回交付については無料です。
マイナンバーカードの再交付手数料800円、電子証明書発行手数料200円

通知カードの記載事項

個人番号(12桁)、氏名、性別、生年月日、住所

  • 顔写真はありません。
  • 住所は住民登録地になります。

電子証明書の概要

「利用者証明用電子証明書」について

「利用者証明用電子証明書」とは

 インターネットを閲覧する際などに、利用者本人であることを証明する仕組みで、(注釈)マイナポータルのログイン等、本人であることの証明手段として利用されます。
(注釈)行政機関がマイナンバー(個人番号)の付いた自分の情報をいつ、どことやりとりしたのか確認できるほか、行政機関が保有する自分に関する情報や行政機関から自分に対しての必要なお知らせ情報等を自宅のパソコン等から確認できるものとして整備予定。(平成29年10月から)

有効期限

 証明書発行日(電子証明書を更新期間内に更新申請する場合は、旧電子証明書の有効期間満了日)から申請者の5回目の誕生日までになります。
 ただし、電子証明書の有効期間が『マイナンバーカード』の残りの有効期間より長くなってしまう場合は、マイナンバーカードの有効期間満了日までとなります。

「署名用電子証明書」について

「署名用電子証明書」とは

 インターネットで電子文書を送信する際などに、文書が改ざんされていないかどうか等を確認することができる仕組みで、e-Tax(イータックス)の確定申告等、文書を伴う電子申請等に利用されます。また、「署名用電子証明書」は実印に相当するため15歳未満の方、成年被後見人の方には原則発行されません。

有効期限

 上記「利用者証明用電子証明」の有効期間満了日までになります。
 ただし、有効期間満了日までに、転居等異動があった場合は、「署名用電子証明書」は失効しますので、発行手続きが必要になります。

その他

下記のリンクをご覧ください。

内閣府ではマイナンバー制度に関するお問合せのためのコールセンターを開設しています。

  • マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
  • 外国語窓口(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語):0120-0178-26
  • 平日9時30分~20時00分、土曜日、日曜日、祝日9時30分~17時30分

マイナンバーカードに関するコールセンター

センターの開設日及び開設時間
  • 問い合わせ対応業務 8時30分~20時(年末年始12月29日~1月3日を除く。)
  •  マイナンバーカードの一時停止申請受付 24時間365日
業務概要
問い合わせ対応業務
  • 通知カードに関する問い合わせ対応
    • マイナンバーカード交付申請に関する問い合わせ対応
    • マイナンバーカードに関する問い合わせ対応 など
  • マイナンバーカードの一時停止申請受付
    • マイナンバーカードを紛失した本人からの一時停止に関する問い合わせ対応・一時停止処理対応
    • マイナンバーカード拾得者からの問い合わせ対応・一時停止処理対応
他言語対応

マイナンバーカードに関する問い合わせ対応及び一時停止申請受付対応において、下記の対応言語を想定

対応言語 日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語

コールセンターの電話番号

コールセンター詳細
対応内容 対応言語 電話番号
マイナンバーカードの問い合わせ 日本語 0570-783-578
(ナビダイヤル)
マイナンバーカードの一時停止申請 日本語 0570-783-578
(ナビダイヤル)
マイナンバーカードの問い合わせ 外国語対応
(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)
0570-064-738
(ナビダイヤル)
マイナンバーカードの一時停止申請 外国語対応
(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)
0570-064-738
(ナビダイヤル)
  • ナビダイヤルは通話料がかかります。
  • 一部IP 電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は右記番号におかけください。 050-3818-1250

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全部 市民課 企画総務グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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