火葬料差額助成

更新日:2023年03月27日

 本市市民が死亡し、地域的事情や特別な事情により市内の葬斎場で火葬が行われず、市外の葬斎場で火葬したときに、15,000円を上限として、市内火葬料(満13歳以上の場合は1体5,000円)との差額(上回った額)を助成します。

 なお、死産児のときは母の住所が、改葬骨のときは使用者の住所が本市にある場合も、同様に助成制度が適用されます。

 申請期限は、火葬を行った日から6か月以内です。

申請に必要なもの

  • 助成金交付申請書 申請者=火葬(改葬)許可の申請者
  • 請求書
  • 印鑑(申請者のもの)
  • 火葬(改葬)許可証の写し
  • 火葬料領収書の写し
  • 振込先通帳の写し

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