戸籍の取得が便利になりました(広域交付)
戸籍法の一部を改正する法律が施行されました
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことが可能となりました。
1 戸籍証明書等の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書、除籍証明書が請求できるようになりました。
【どこでも】本籍地が遠方にある方でも、お住まいや勤務先等の最寄りの市区町村の窓口で請求することができます。
【まとめて】本籍地が異なる市区町村にある場合でも、1ヶ所の市区町村の窓口で請求することができます。
- 広域交付による証明書を発行する際に、本籍地へ発行確認を行う場合もあるため、お時間に余裕を持って請求をしてください。
- 相続など、過去に遡る戸籍や本籍地が異なる戸籍を申請された場合、長時間お待たせすることがあるため、場合によっては当日発行ができないこともあります。
- 全国の市区町村の中には、管理している戸籍がコンピューター化されていないものもあり、その戸籍は発行することができません。
- 個人事項証明書(抄本)、一部事項証明書、戸籍の附票の写し、身分証明書、独身証明書等は請求できません。
2 広域交付を請求できる方
- 本人又は配偶者(戸籍に記載されている方)
- 直系尊属(父母、祖父母など)
- 直系卑属(子、孫など)
上記の方が直接、窓口に来られ、請求する必要があります。(委任で請求することは不可)
申請時、本人確認のために、マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等、「官公署が発行した顔写真付きの証明書」の提示が必要です。(民間発行の社員証、学生証、健康保険の資格確認書等は不可)
(注意1)父母の戸籍から婚姻等で新たな戸籍を作られた、きょうだいの戸籍は請求できません。
(注意2)郵送請求や代理人による請求、職務上請求は、広域交付を利用することができませんので、本籍地の市区町村へ請求してください。
3広域交付証明書手数料
| 証明書の種類 | 手数料 |
|
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) |
450円 |
| 除籍全部事項証明書(除籍謄本) | 750円 |
| 改正原戸籍謄本 | 750円 |
4受付場所・時間
- 受付場所
- 本土地域:本庁及び樋脇支所、東郷支所、入来支所、祁答院支所
- 甑島地域:甑島振興局、下甑支所、里市民サービスセンター、鹿島市民サービスセンター
- (注意)本土地域にある市民サービスコーナー(中央公民館)では、広域交付は申請できません。
- 受付時間
- 午前8時30分から午後5時
- 父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書は請求できません。
- 郵送請求、法定代理人及び任意代理人による代理請求、委任状による代理請求、第三者請求及び職務上請求は、広域交付の対象外です。
窓口で必要なもの
官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
官公署以外で発行された顔写真付きの身分証明書(民間発行の社員証、学生証、健康保険の資格確認書等)では、戸籍証明書の広域交付申請をすることはできません。
外部リンク
戸籍法の一部を改正する法律が施行されることにより、可能となる戸籍事務についての詳しい内容は、以下の法務省ホームページをご確認ください





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更新日:2026年03月02日