戸籍証明書の広域交付について(暫定運用)

更新日:2024年03月01日

広域交付とは

令和6年3月1日から、戸籍法の一部改正により、本籍地以外にお住まいの方でも、戸籍証明書等を最寄りの市区町村の窓口で取得できるようになります。

また、必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市町村窓口でまとめて請求することができます。

(重要) 暫定運用(令和6年3月1日以降当面の間)

国からの通知により当面の間、暫定運用となります。

暫定運用期間中は、国からの通知により、請求された戸籍(除籍)の内容について、本籍地への電話確認をすることとされています。そのため、相続で遡りの戸籍をご請求される場合など複数の本籍地の戸籍(除籍)をご請求の場合は、職員がすべての本籍地へ電話確認する必要があり、請求から交付までに長時間お待たせすることが想定されます。あらかじめご了承ください。

暫定運用期間中は、市民サービスコーナー(中央公民館)での広域交付はできません。

注意事項

他市区町村の戸籍は、通常の戸籍の証明書交付より時間を要しますので、お時間に余裕を持ってお越しください。

戸籍の管理状況や内容などにより、即日でのお渡しができない場合、または広域交付による発行ができない場合があります。状況によっては再度ご来庁いただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。

郵送請求方法については、本籍地の市区町村にお問い合せください。

請求できる人

本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)又は直系卑属(子、孫など)

上記の方本人が、窓口にお越しになって請求する必要があります。

親族図
  • 父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書は請求できません。
  • 郵送請求、法定代理人及び任意代理人による代理請求、委任状による代理請求、第三者請求及び職務上請求は、広域交付の対象外です。

窓口で必要なもの

顔写真付きの公的な身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)

顔写真付きの身分証明書であっても、学生証など認められないものもありますので、事前にお問い合わせください。

外部リンク

戸籍法の一部を改正する法律が施行されることにより、可能となる戸籍事務についての詳しい内容は、以下の法務省ホームページをご確認ください

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全部 市民課 住民グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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