無戸籍状態解消のための支援相談窓口について
あなたの戸籍をつくるために ~無戸籍の方へ あきらめないで~
戸籍は、日本国籍であることを証明できる唯一の公的証明です。
近年、日本人でありながら戸籍のない人(以下「無戸籍者」といいます。)がいることが社会問題として取り上げられ、無戸籍者は1万人いるとの報道もされました。
無戸籍者となった事情は様々です。
例えば、子を出産した母親が、子の血縁上の父が別にいることを理由に、民法の「離婚後300日以内に生まれた子は、元夫の子として戸籍に記載される」という決まりに従い、元夫の子として出生届を提出するのをためらい、子が無戸籍者となっているなどの事情が考えられます。
この場合、生まれた子を血縁上の父の戸籍に記載するためには、家庭裁判所での手続きが必要です。
鹿児島地方法務局では、無戸籍者またはその関係者から、無戸籍となった事情をうかがった上で、どのような手続きによって戸籍をつくることができるか一緒に考え、無戸籍状態の解消に向けた相談支援を行っています。相談は無料です。
無戸籍でお悩みの方または無戸籍者を知っている方は、まずご相談ください。
無戸籍者に関する相談窓口(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
- 鹿児島地方法務局 戸籍課 電話番号:099-259-0668
- 霧島支局 電話番号:0995-45-0064
- 知覧支局 電話番号:0993-83-2208
- 川内支局 電話番号:0996-22-2300
- 鹿屋支局 電話番号:0994-43-6790
- 奄美支局 電話番号:0997-52-0376
更新日:2023年03月27日