特例による転入・転出届

更新日:2026年03月18日

個人番号(マイナンバー)カードをお持ちの方は、「転入届の特例」の対象となります。

転出届の手続きの際に、転出証明書を交付する代わりに、住民基本台帳ネットワークを通じて、転出証明情報を転入先市区町村へ送信するため、転出証明書は交付されません。

その後、転出先の市区町村窓口で転入届を行う際には、個人番号(マイナンバー)カードと、暗証番号(数字4桁)が必要となります。

また、個人番号(マイナンバー)カードをお持ちの方は、マイナポータルを通じたオンラインによる転出届・転入先の来庁予約の連絡(転入予約)ができます。

これにより、転出元の市区町村窓口に出向くことなく、転出届を済ますことができます。

詳しくは、デジタル庁HP「引越し手続オンラインサービス」をご確認ください。

(注意)転入届の手続きは、必ず市区町村窓口に出向いて頂く必要があります。

1 転入届の特例とは

  • 対象となる方 

個人番号(マイナンバー)カードをお持ちの方

  • 対象となる条件

住民登録の市区町村から他の市区町村へ引越しされる場合

  • 特例の内容

転入先の市区町村窓口で、個人番号(マイナンバー)カードを提示し、暗証番号(4桁)を使用することで、転出証明書を必要としない「転入届の特例」が適用される届出です。

2 特例による転入・転出の手続きができる方の要件

次の1から4すべての要件を満たしている必要があります

  1. 住民登録地の市区町村で、個人番号(マイナンバー)カードをお持ちの方および同一世帯員の方であること
  2. 個人番号(マイナンバー)カードをお持ちの方および同一世帯員の方が同時に同じ住所地へ引越しされること
  3. 引越し前(または引越しされてから14日以内)に転出届を行い、引越しされてから14日以内に転入届を行うこと
  4. 個人番号(マイナンバー)カードが有効な状態であること

転出届と転入届の注意点

転出届 

  • 転出元の市区町村窓口で転出届を申請される際に、個人番号(マイナンバー)カードをご提示ください。
  • 正常に使用できる個人番号(マイナンバー)カードであれば、転入届の特例が適用されるため、転出証明書は交付されません。

(注意)新しい住所に住み始めた日から14日以内に、転入先の市区町村窓口において、個人番号(マイナンバー)カードを提示し、転入届を行ってください。なお、14日を経過した場合、個人番号(マイナンバー)カードは廃止の取り扱いとなり、再度、新たに個人番号(マイナンバー)カードを作成する必要がありますので、ご注意ください。

転入届

次の要件を満たしている必要があります。

  1. 新住所に住み始めていること
  2. 本人または同一世帯の方が、有効な個人番号(マイナンバー)カードを持参し、暗証番号(4桁)が利用できること
  3. 本人または同一世帯以外の方が届出の場合、本人からの委任状及び有効な個人番号(マイナンバー)カードを持参していること

(注意)本人が届出の場合、個人番号(マイナンバー)カードの暗証番号(数字4桁)が不明または間違っている場合でも転入の手続きはできますが、個人番号(マイナンバー)カードの継続利用の手続きをする場合は、改めて暗証番号(数字4桁)の再設定を行う必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全部 市民課 住民グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
メールでのお問い合わせ