特例による転入・転出届について
特例による転出届について
特例による転出届は、住民基本台帳カード又はマイナンバーカードの交付を受けている方が転出する場合に行う届出です。(同じ世帯で同時に転出する場合、1人でも住民基本台帳カード又はマイナンバーカードを持っていた場合は、特例による転出届の対象となります。)
届出期間
転出予定日の14日前からできます。ただし、転出後届出をする場合は転出した日より14日以内に限りできます。
これ以外の場合は、通常の転出届の方法になります。
届出方法
特例による転出届は、本庁市民課又は各支所地域振興課窓口に直接お越しいただくか、郵送で手続きをお願いします。
カードが使用停止中、または廃止になっている場合、特例による転出届はできません。
特例による転入届について
届出期間
新しい住所に住み始めた日から14日以内に転入届を行ってください。
14日を経過した場合は、特例による転入届はできません。
届出方法
本人または同一世帯の方が住民基本台帳カード又はマイナンバーカードを提示して行います。
上記以外の方が代理で届出をする場合は、本人の住民基本台帳カード又はマイナンバーカード及び委任状が必要です。
更新日:2023年03月27日