特例による転入・転出届について

更新日:2023年03月27日

特例による転出届について

 特例による転出届は、住民基本台帳カード又はマイナンバーカードの交付を受けている方が転出する場合に行う届出です。(同じ世帯で同時に転出する場合、1人でも住民基本台帳カード又はマイナンバーカードを持っていた場合は、特例による転出届の対象となります。)

届出期間

 転出予定日の14日前からできます。ただし、転出後届出をする場合は転出した日より14日以内に限りできます。

 これ以外の場合は、通常の転出届の方法になります。

届出方法

 特例による転出届は、本庁市民課又は各支所地域振興課窓口に直接お越しいただくか、郵送で手続きをお願いします。

 カードが使用停止中、または廃止になっている場合、特例による転出届はできません。

特例による転入届について

届出期間

 新しい住所に住み始めた日から14日以内に転入届を行ってください。
 14日を経過した場合は、特例による転入届はできません。

届出方法

 本人または同一世帯の方が住民基本台帳カード又はマイナンバーカードを提示して行います。

 上記以外の方が代理で届出をする場合は、本人の住民基本台帳カード又はマイナンバーカード及び委任状が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全部 市民課 住民グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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