自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請

更新日:2025年10月01日

自動車臨時運行許可制度について

自動車臨時運行許可とは、未登録または自動車検査証の有効期限が満了した自動車等の新規登録や新規検査、継続検査を受ける目的等でやむを得ず公道を走行する場合に、あらかじめ運行の目的、経路、期間を特定したうえで、特例的に運行を許可する制度です。

対象となる自動車の種類

  • 普通自動車(普通自動車、バス、トラック)
  • 小型自動車
  • 軽自動車
  • 大型特殊自動車
  • オートバイ(250ccを超えるもの)

(注意)250cc以下の二輪車や原動機付自転車、小型特殊自動車は対象になりません。

対象となる目的

  1. 検査
  2. 登録
  3. 販売
  4. 整備(原則、車検を受けるために限る)
  5. 封印取付

(注意)自動車を単に移動させる目的(解体・保管場所への移動、展示・撮影のため等)は、対象となりません。

運行許可の期間

運行目的、経路等から判断して、最大5日間を限度に必要最小限度の日数を許可します。

  • 運行日や運行経路が確定していない場合には、許可できない場合がありますので、ご注意ください。
  • 車検に通るか、整備にかかる日数が不明などの理由で許可日数を増やすことは出来ません。
  • 運行日は、祝日や閉庁日も含まれます。

申請日

原則として、臨時運行を行う日の当日、もしくは前日

(注意)閉庁日に臨時運行を行う場合や早朝から臨時運行を行うなど、当日の申請が出来ない場合は。直前の開庁日(平日午前8時30分から午後5時15分まで※祝日・閉庁日を除く)

申請に必要なもの

  1. 自動車臨時運行許可申請書(PDFファイル:95.6KB)
  2. 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)証明書の紙原本(コピー、PDFデータ化したものやスマホで撮影した写真等は不可)
    • (注意)運行期間中すべての日が保険期間であること
    • (注意)保険期間の最終日は、午前12時(正午)までの有効となっているため、臨時運行許可日の対象外
  3. 許可を受けようとする自動車の同一性が確認できる書類の紙原本(コピー、PDFデータ化したものやスマホで撮影した写真等は不可)
    • 自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書など
    • (注意)令和5年4月1日から自動車検査証(車検証)の電子化が開始され、電子車検証(A6サイズ用紙:ICタグ付き)が発行されますが、車検有効期限等が記載されていないため、電子車検証と同時に交付される「自動車検査証記録事項」(A4サイズの白い用紙)も必要ですので、ご注意ください。
  4. 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)

(注意)申請内容によって、必要な書類が異なる場合があります。

(注意)仮ナンバー取り付け用の工具等は、貸し出しておりませんので、ご自身でご準備をお願いします。

申請受付窓口・時間

申請受付窓口・時間
受付窓口 受付時間 電話番号
本庁市民課

平日午前8時30分から17時15分まで(祝日・閉庁日を除く)

0996-23-5111(2547)
樋脇支所

平日午前8時30分から17時15分まで(祝日・閉庁日を除く)

0996-37-3111
東郷支所

平日午前8時30分から17時15分まで(祝日・閉庁日を除く)

0996-42-1111

 

手数料

1件 750円

返却

  • 自動車臨時運行許可証及び仮ナンバーは、必ず許可を受けた窓口に返却をお願いします。
  • 返却期限は、許可の有効期間終了日から5日以内です。
  • 返却受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分までです。

(注意)期限を過ぎても返却されない場合は、念書(始末書)(PDFファイル:196.8KB)を提出して頂くほか、罰則が適用される場合がありますので、ご注意ください。

 

その他(Q&A)

臨時運行許可を受けるために、任意保険は加入する必要があるか

臨時運行許可の申請にあたっては、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)への加入が法令により必須となっております。

なお、任意保険への加入については、申請者ご自身の判断によるものであり、申請用件には含まれません。

万が一の事故等に備え、任意保険の加入を検討されることを推奨いたします。

臨時運行許可証・臨時運行許可番号標(仮ナンバープレート)を紛失してしまった場合

臨時運行許可番号標等の紛失等届(PDFファイル:30.7KB)」を記入・提出して頂くことになります。

なお、臨時運行許可番号標(仮ナンバープレート)を紛失、き損、または盗難にあった場合は、速やかに状況を確認のうえ、必要に応じて所轄の警察署へ届出を行ってください。

その後、許可を受けた市役所窓口にて、上記届を提出して頂きますが、番号標の再発行または弁償に関する手続きを行って頂く必要があります。

番号標の管理には、十分ご注意いただき、運行期間終了後は速やかに返却くださいますようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全部 市民課 住民グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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