住民基本台帳法の一部が改正されています(外国人登録関係) 更新日:2023年03月27日 外国人住民の方(中長期在留者・特別永住者、等)にも、日本人と同様に住民票が発行できるようになります。 外国人住民の方(中長期在留者・特別永住者、等)であっても、住所異動(転入・転出・転居)の際に、市役所窓口での手続きが必要となりますので、在留カード等を必ずご持参になり、手続を行ってください。 この記事に関するお問い合わせ先 市民安全部 市民課 住民グループ〒895-8650 神田町3-22電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570メールでのお問い合わせ
更新日:2023年03月27日