印鑑登録について
印鑑登録の申請
不動産登記や公正証書、その他権利義務に関する手続きに必要な個人の印鑑を登録し公に証明するものです。
登録のできる方は、15歳以上で本市の住民基本台帳に記載のある方(成年被後見人を除く)です。
区分 | 必要なもの | 注意すること | 処理期間 |
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本人申請 | 登録する印鑑 |
次のいずれかに該当する印鑑は登録できません。
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即日登録できます。
(印鑑登録証明書は、すぐに取得できます。) |
本人であることを確認できる書面 |
官公署が発行した顔写真付の身分証明書(免許証、パスポート等) 上記がない場合は、本市に印鑑登録をしている人の登録印を押印した保証書(用紙は各窓口にあります。) |
即日登録できます。
(印鑑登録証明書は、すぐに取得できます。) |
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確認できるものがない場合 | 「照会書」を本人宛に郵送し、本人の意思に基づくものであるかを確認します。 | 登録に数日かかります。 | |
代理人申請 |
登録する印鑑 | 上記「本人申請」の場合と同じ。 | 印鑑登録証明書の当日取得はできません。 |
委任の旨を証する書面 | 「代理権授 (用紙は各窓口にあります。) |
与通知書」印鑑登録証明書の当日取得はできません。 | |
代理人の印鑑 | 認印でも差し支えありません。 | 印鑑登録証明書の当日取得はできません。 | |
「照会書」を本人宛に郵送し、本人の意思に基づくものであるかを確認します。 | 印鑑登録証明書の当日取得はできません。 |
手数料
1件300円
その他の届出
印鑑登録証を無くしたときは、登録印鑑及び本人であることを確認できる書面を持参のうえ、届出をしてください。(他人による届出のときは、上記「代理人申請」に準ずる。)
登録印を変えたいときや紛失したとき、または印鑑登録を廃止するときは印鑑登録証(代理人による届出のときは代理人の印鑑)を持参のうえ届出をしてください。
再度登録が必要なときは、新たに登録申請が必要です。
更新日:2023年03月27日