印鑑登録について

更新日:2023年03月27日

印鑑登録の申請

 不動産登記や公正証書、その他権利義務に関する手続きに必要な個人の印鑑を登録し公に証明するものです。
 登録のできる方は、15歳以上で本市の住民基本台帳に記載のある方(成年被後見人を除く)です。

印鑑登録の申請についての詳細
区分 必要なもの 注意すること 処理期間
本人申請 登録する印鑑

次のいずれかに該当する印鑑は登録できません。

  1. 氏名、氏もしくは名又は氏名の一部を組み合わせたものでない。
  2. ゴム印など変形しやすい材質のもの
  3. 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの。25ミリメートルの正方形に収まらないもの。
  4. 印影が鮮明でないもの。
  5. 印章そのものが逆に刻印(凹凸が逆)になっている印鑑
  6. 輪郭が無いもの
  7. その他(大量生産の三文判等)
即日登録できます。

(印鑑登録証明書は、すぐに取得できます。)

本人であることを確認できる書面

官公署が発行した顔写真付の身分証明書(免許証、パスポート等)

上記がない場合は、本市に印鑑登録をしている人の登録印を押印した保証書(用紙は各窓口にあります。)

即日登録できます。

(印鑑登録証明書は、すぐに取得できます。)

確認できるものがない場合 「照会書」を本人宛に郵送し、本人の意思に基づくものであるかを確認します。 登録に数日かかります。

代理人申請

登録する印鑑 上記「本人申請」の場合と同じ。 印鑑登録証明書の当日取得はできません。
委任の旨を証する書面 「代理権授       与通知書」
(用紙は各窓口にあります。)
印鑑登録証明書の当日取得はできません。
代理人の印鑑 認印でも差し支えありません。 印鑑登録証明書の当日取得はできません。
  「照会書」を本人宛に郵送し、本人の意思に基づくものであるかを確認します。 印鑑登録証明書の当日取得はできません。

手数料

1件300

その他の届出

 印鑑登録証を無くしたときは、登録印鑑及び本人であることを確認できる書面を持参のうえ、届出をしてください。(他人による届出のときは、上記「代理人申請」に準ずる。)
 登録印を変えたいときや紛失したとき、または印鑑登録を廃止するときは印鑑登録証(代理人による届出のときは代理人の印鑑)を持参のうえ届出をしてください。
 再度登録が必要なときは、新たに登録申請が必要です。

様式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全部 市民課 住民グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
メールでのお問い合わせ