DVやストーカー行為等の被害者支援措置申出
DV等支援措置について
1 DV等支援措置の目的
近年、配偶者および事実上婚姻関係と同様の事情にある者からの暴力(DV=ドメスティック・バイオレンス)や、つきまといなどの反復行為(ストーカー)被害、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害が社会問題となっています。
このような相手方からの住民票の写しや戸籍の附票の写し等の交付を制限し、被害者の個人情報が相手方に入手されないようにすることを目的としています。
2 DV等支援措置の申出者
住民基本台帳に記載されている方又は戸籍の附票に記載されている方で、次に掲げる方は、住民票のある市区町村にDV等支援措置を申し出ることができます。
(1)配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある方
(2)ストーカー規制法第7条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある方
(3)児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある方
(4)その他(1)から(3)までに掲げる方に準ずる方
なお、申出者と同一の住所を有する方についても、申出者と併せてDV等支援措置を求めることができます。
3 DV等支援措置の申出方法、支援の必要性の確認、期間
原則として、はじめに最寄りの警察署や福祉事務所等の相談機関に対し、DV等の被害の相談を行ってください。
その後、住民票のある市区町村や戸籍の附票のある市区町村に「住民基本台帳事務における支援措置申出書(PDFファイル:105.2KB)」を提出し、DV等支援措置を求める旨の申出を行ってください。(直接窓口での記入も可)
申出を受け付けた市区町村は、支援の必要性について、相談機関等の意見を聴取し、支援の必要性を判断した結果を申出者に連絡します。
・DV等支援措置の期間は、確認の結果を申出者に連絡した日から起算して1年です。
・期間終了の1か月前から、延長の申出をすることができます。
・延長後のDV等支援措置の期間は、延長前のDV等支援措置の期間の終了日の翌日から起算して1年です。
4 DV等支援措置の内容
相手方が判明している場合、支援措置対象者に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票(除票を含む)の写し等の交付、戸籍の附票(除票を含む)の写しの交付の請求・申出が相手方からあっても、不当な目的によるもの又は相当と認められないものとして、閲覧・交付をさせないこととします。
その他の第三者からの住民票の写し等の交付等の申出については、相手方が第三者になりすまして行う申出に対し交付・閲覧をさせることを防ぐため、写真が貼付された身分証明書の提示を求めるなど、本人確認をより厳格に行います。
また、相手方からの依頼を受けた第三者からの住民票の写し等の交付等の申出に対し交付・閲覧をさせることを防ぐため、請求事由についてもより厳格な審査を行います。
5 申出の窓口
薩摩川内市役所 本庁2階 市民課
受付日時は、平日(土日祝日を除く)の8時30分から17時15分までです。
更新日:2024年11月12日