不動産を公売します

更新日:2026年01月09日

市税等の滞納処分として、不動産を公売します。

  • 入札に参加しようとする者は、必ず閲覧等を行い、入札に係る説明を受けてください。
  • 農地については、耕作目的であることが条件のため、買受適格証明書が必要となりますので、1月30日(金曜日)までに農業委員会に申請をお願いします。

 

公売財産一覧

区分

所在地

地目など

面積(平方メートル) 見積価額(円) 公売保証金(円) 詳細
1 寄田町
字十原39番2
87 20,000 2,000 区分1(PDFファイル:1.8MB)
2 寄田町
字崎佐山113番1
81

35,000

3,500

区分2(PDFファイル:1.6MB)
3 寄田町
字東池180番1
840 27,000 2,700 区分3(PDFファイル:1.7MB)
4 隈之城町
字石間伏740番1
雑種地 649 1,930,000 193,000 区分4(PDFファイル:1.9MB)
5 東郷町鳥丸字瀬戸口1426番1 877 150,000 15,000 区分5(PDFファイル:2.7MB)
6 東郷町鳥丸字瀬戸口1426番2 361 60,000 6,000 区分6(PDFファイル:1.7MB)

 

閲覧・入札
区分
閲覧

2月10日(火曜日)~2月27日(金曜日)

8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日は除く)

本庁2階収納課
入札

3月11日(水曜日)10時~(受付は9時30分~)

本庁6階601会議室

注意事項

1.入札に参加しようとする者は、暴力団、暴力団員、暴力団員等及び暴力団員と密接な関係を有する者等に該当しないこと等を誓約書に押印した書面の提出を要します。また、法人の場合は、誓約書と併せて法人の役員一覧に役職名、役員の氏名等を記入し、押印した書面の提出を要します。

2.公売財産に係る滞納税の完納の事実が、買受代金の納付の前に証明されたとき、又は買受代金の納付後であっても、取り消すべき重大な事由があるときは売却決定を取り消します。

3.本市は、公売財産について、隠れた瑕疵があっても、担保責任を負いません。

4.土地の境界については、隣接地所有者と、接面道路の利用については道路所有者とそれぞれ協議してください。

5.土地上の残置物や不動産内の動産等の処理については、その所有者と協議してください。

6.土壌汚染やアスベストなどに関する専門的調査は行っていません。

7.代理人が入札する場合は委任状が必要です。

8.権利移転に伴う費用(登録免許税、登記識別情報通知の郵送料等)は、買受人の負担となります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全部 収納課 納税グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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