令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税の目的
森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で創設された国税です。
森林環境税の課税対象及び課税標準
森林環境税は令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税され、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人1,000円が徴収されます。
なお、1月1日現在で生活保護法の規定による生活扶助を受けている人や、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人、前年の合計所得金額が政令で定められる一定金額以下の人などは非課税となります。
森林環境税の使途
森林環境税は、その徴収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
森林環境譲与税については、市町村においては「森林整備及びその促進に関する費用」に、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされており、都道府県・市町村はインターネットなどを利用してその使い道を公表しなければなりません。
更新日:2023年09月21日