令和6年度市民税・県民税における定額減税についてお知らせします

更新日:2024年05月15日

定額減税について

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。

定額減税の概要

1 対象となる方

前年の合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円に相当)以下の個人市県民税所得割の納税義務者

(補足)個人市県民税が非課税の方や、均等割・森林環境税(国税)のみ課税の方は定額減税の対象外となります。

 

2 減税額

市県民税の所得割額から以下の金額を控除します。(控除額が納税義務者の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。)

(1)納税義務者本人:1万円

(2)控除対象配偶者または扶養親族:1人につき1万円

例)配偶者と子供3人(計4人)を扶養する場合

本人(1万円)+配偶者(1万円)+子供3人(1万円×3人)=5万円(特別控除額)

 

注1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。

注2 控除対象配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。

注3 定額減税は、住宅ローン控除や寄付金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。

 

3 徴収方法

(1)給与所得に係る特別徴収

令和6年6月分は徴収せず、「定額減税「後」の年税額」を令和6年7月分~令和7年5月分の11カ月で割った税額を徴収します。

なお、定額減税が適用されない方は、これまでどおり6月からの特別徴収となります。

 

(2)普通徴収

定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

 

(3)公的年金等に係る特別徴収

定額減税前の税額をもとに算出された令和6年度10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

 

4 その他

〇減税額については、納税通知書又は特別徴収税額決定通知書に記載があります。

〇所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁HP「定額減税特設サイト」をご参照ください。

 

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全部 税務課 市民税グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
メールでのお問い合わせ