個人住民税について
1 個人住民税(市民税・県民税)とは
個人住民税(市民税・県民税)は、毎年1月1日現在居住している住所(住民票上の住所)で課税されるため、1月2日以降に他市町村に転居されても、1月1日現在、住所のある市町村に納めることになります。
個人住民税(市民税・県民税)は、定額で課税される「均等割」と前年の所得に応じて課税される「所得割」からなります。
個人住民税の均等割
均等割額 年額5,500円
区分 | 市民税 | 県民税 |
---|---|---|
標準税率 | 3,000円 | 1,000円 |
東日本大震災復興特別税 | 500円 | 500円 |
みんなの森づくり県民税 | なし | 500円 |
計 | 3,500円 | 2,000円 |
- 平成26年度から令和5年度までの10年間、市民税・県民税の均等割額に東日本大震災復興特別税として、それぞれ500円が加算されています。
- 詳しくは、「4 最近の税制改正について」の平成26年度以降適用する税制改正をご確認ください。
平成26年度(2014年度)以降適用する税制改正の概要(個人住民税均等割税率の改正等) (PDFファイル: 121.4KB)
個人住民税の所得割
所得割は、一般的に次の算式で求められます。
(前年中の所得金額 - 所得控除額)× 税率(10%)= 所得割額(市民税6% 県民税4%)
個人住民税所得割の調整控除について
住民税と所得税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差があります。その差額に起因する負担増を調整するため、個々の人的控除額の適用状況に応じて、住民税を減額する控除です。(令和3年度から、合計所得金額が2,500万円を超えると、調整控除が適用されなくなります。)
課税所得200万円以下の場合
人的控除額の差の合計もしくは課税所得額のいずれか小さい額の5%を税額(所得割額)から控除
課税所得200万円超の場合
{人的控除額の差の合計額―(個人住民税の課税所得金額―200万円)}の5%を税額(所得割額)から控除(ただし、この差が2,500円未満の場合は2,500円の控除となります)
注意事項
- 個人住民税の課税所得金額とは、課税総所得金額+課税退職所得金額+課税山林所得金額のことです。(課税長期譲渡所得金額等の分離課税に係る課税所得金額は含まれません。)
- 詳しくは、「5 市民税・県民税の計算方法等について」の「計算方法について」を参照してください。
2 個人住民税の非課税限度額とは
個人住民税(市民税・県民税)は、均等割(鹿児島県の場合、令和5年度までは5,500円)と所得割(税率10%)からなりますが、下記に該当する方は、住民税が非課税になります。
均等割も所得割も課税されない方
(1)生活保護法による生活扶助を受けている方
医療扶助や教育扶助など、生活扶助以外の扶助を受けているだけでは非課税にはなりません。
(2)障害者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する方で、前年中の合計所得金額(注釈2)が135万円以下の方
給与所得者の場合、年収2,043,999円以下の方が該当します。
(3)前年中の合計所得金額が、次の額以下の方
- 同一生計配偶者または扶養親族(注釈1)がある方…28万円×(同一生計配偶者または扶養親族数+1人)+16万8千円+10万円
- 同一生計配偶者または扶養親族がない方…38万円
(注釈1)給与所得者の場合、年収93万円以下の方が該当します。
所得割が課税されない方
(4)前年中の総所得金額等(注釈2)が、次の額以下の方
- 同一生計配偶者または扶養親族がある方…35万円×(同一生計配偶者または扶養親族数+1人)+32万円+10万円
- 同一生計配偶者または扶養親族がない方…45万円
(注釈2)給与所得者の場合、年収100万円以下の方が該当します。
(3)・(4)の判定基準を表にまとめると下記のようになります。
扶養親族数 | (3)均等割非課税 | (4)所得割非課税 |
---|---|---|
0人 | 合計所得 380,000円以下 | 総所得等 450,000円以下 |
1人 | 合計所得 828,000円以下 | 総所得等 1,120,000円以下 |
2人 | 合計所得 1,108,000円以下 | 総所得等 1,470,000円以下 |
3人 | 合計所得 1,388,000円以下 | 総所得等 1,820,000円以下 |
4人 | 合計所得 1,668,000円以下 | 総所得等 2,170,000円以下 |
5人 | 合計所得 1,948,000円以下 | 総所得等 2,520,000円以下 |
例えば、7歳と11歳の子供を扶養し、所得が1,108,000円の方は、均等割非課税となります。
また、7歳と11歳の子供を扶養し、所得が1,470,000円の方は、均等割は課税されますが、所得割は非課税となります。
- (注釈1)「扶養親族」とは、配偶者以外の親族等(年齢16歳未満の方を含みます。)で、生計を一にする方のうち、前年中の合計所得金額が48万円以下の方をいいます。
- (注釈2)「合計所得金額」「総所得金額等」の説明は次のとおりです。
-
「総所得金額」…利子所得、配当所得(申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当を除きます。)、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の合計額(所得に赤字の金額がある場合は、原則として他の所得と通算した後の金額)で、損失の繰越控除(原則として前年までの所得から差し引けなかった赤字の所得金額や雑損控除の金額を翌年の所得から差し引くこと)後の金額をいいます。
-
「総所得金額等」…損失の繰越控除後の総所得金額、株式等の譲渡所得等の金額、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額、先物取引の雑所得等の金額、特別控除額を控除する前の分離課税分の譲渡所得の金額、山林所得金額、退職所得金額(分離課税分を除きます。)の合計額をいいます。
-
「合計所得金額」…上記の総所得金額等の説明文の「損失の繰越控除後」を「損失の繰越控除前」と読みかえたものをいいます。
-
3 申告について
令和6年度 市民税・県民税(国民健康保険税)の申告についてをご確認ください。
4 最近の税制改正について
令和4年度(2022年度)以降適用する税制改正の概要(住宅借入金等特別税額控除の特例期間の延長等) (PDFファイル: 194.3KB)
令和3年度(2021年度)以降適用する税制改正の概要(給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替等) (PDFファイル: 302.6KB)
令和2年度(2020年度)以降適用する税制改正の概要(ふるさと納税制度及び住宅借入金等特別税額控除の見直し等) (PDFファイル: 65.2KB)
平成31年度(2019年度)以降適用する税制改正の概要(配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し等) (PDFファイル: 77.6KB)
平成30年度(2018年度)以降適用する税制改正の概要(セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設等) (PDFファイル: 85.6KB)
平成29年度(2017年度)以降適用する税制改正の概要(給与所得控除の見直し等) (PDFファイル: 82.9KB)
平成28年度(2016年度)以降適用する税制改正の概要(住宅ローン控除の再延長等) (PDFファイル: 126.2KB)
平成27年度(2015年度)以降適用する税制改正の概要(住宅ローン控除の拡充・延長等) (PDFファイル: 117.9KB)
平成26年度(2014年度)以降適用する税制改正の概要(個人住民税均等割税率の改正等) (PDFファイル: 121.4KB)
平成25年度(2013年度)以降適用する税制改正の概要(生命保険料控除制度改正等) (PDFファイル: 139.7KB)
平成24年度(2012年度)以降適用する税制改正の概要(扶養控除見直し等) (PDFファイル: 169.3KB)
平成22年度(2010年度)以降適用する税制改正の概要(住宅ローン控除等) (PDFファイル: 161.0KB)
平成21年度(2009年度)以降適用する税制改正の概要(寄附金税制の拡充) (PDFファイル: 80.2KB)
平成20年度(2008年度)以降適用する税制改正の概要 (PDFファイル: 90.6KB)
更新日:2024年01月15日