令和6年度 市民税・県民税(国民健康保険税)の申告について

更新日:2023年12月25日

パソコンを使って申告受付を行い、申告終了後に、印刷した申告書をご確認いただくため、原則申告書を送付しておりません。
 申告受付日程表をご確認いただき、お間違えのないようにご来場ください。

 下記をご確認いただき、申告をされる必要のある方は、必要な関係書類を準備して、申告されますようお願いします。

 文中で使用する「令和5年中」とは、令和5年1月1日から令和5年12月31日までの期間をいいます。

申告をしなければならない方

 令和6年1月1日現在、薩摩川内市内に住所のある方が対象です。

令和5年中の収入状況が、次に該当する方

  1. 営業等、農業、不動産、配当、雑、一時、譲渡等の収入があった方
  2. 給与収入があった方で、次に該当する方
    • 勤務先から薩摩川内市へ給与支払報告書が提出されない方
    • 令和5年中に中途で退職され、その後就職されていない方
    • 給与収入の他に、別の収入があった方(給与所得以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告をする必要のない方も申告をしてください。)
    • 2か所以上から給与の支払いを受けた方で、確定申告の必要がない方
  3. 公的年金を受給されている方で、次に該当する方
    公的年金等収入の他に、別の収入があった方(公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等以外の所得が20万円以下の所得税の確定申告をする必要のない方も申告をしてください。)
  4. 確定申告が不要な方で、市民税・県民税において、源泉徴収票に記載された扶養控除等以外に各種所得控除(医療費、社会保険料、生命保険料等)を受けようとする方

上記1~4に該当される方で、所得税の確定申告が必要な方は税務署へ案内することがあります。

  1. 令和5年中に収入がなかった(非課税収入のみの)方
    • 国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険等に加入されている方や所得課税証明の必要な方
      申告をされないと、国民健康保険税等の軽減対象に該当する場合でも軽減が受けられません。
    • 遺族年金、障害者年金、雇用保険法に基づく失業等給付などの非課税収入のみの方

申告をしなくてよい方

  1. 税務署へ所得税の確定申告書を提出される方
  2. 給与収入のみの方で、年末調整が済み、勤務先から給与支払報告書が提出される方
  3. 公的年金等収入のみで、次のいずれかに該当する方
    • 65歳未満の方(昭和34年1月2日以後に生まれた方)…年金収入の合計額が98万円以下の方
    • 65歳以上の方(昭和34年1月1日以前に生まれた方)…年金収入の合計額が148万円以下の方
  4. 令和5年中に収入がなくて、市内に居住されている方の税制上の扶養親族になっている方

申告に必要なもの

  1. 令和5年中の収入や必要経費が分かる書類
    • 給与・年金所得者…源泉徴収票(源泉徴収票がない場合は、給与明細、支払証明書等)、シルバー人材センターの配分金証明書 等
    • 営業等・農業・不動産所得者…前年申告者の方には、別紙の収支計算書を郵送いたしますので、申告の際は、事前に収入・経費の集計をお願いします。(昨年から該当の収入のある方で収支計算書(及び記録表)が必要な方は、下記の問い合わせ先へご連絡ください。)
  2. 各種控除に必要な領収書、証明書等
    • 社会保険料の領収書、生命保険料・地震保険料・国民年金保険料の控除証明書
    • 医療費控除を受ける場合は、医療費の明細書・医療保険者が発行する医療費通知書及び生命保険等で補てんされた金額の証明書、または、スイッチOTC医薬品の購入(年間の支払い額が12,000円を超える場合。)にかかる明細書。
      医療費控除の特例の適用を受ける場合は、予防接種の領収書や健康診断の結果通知表等。
    • 本人や扶養親族の方の障害者手帳または高齢・介護福祉課からの障害者控除対象者認定のお知らせ文書
  3. マイナンバーカード(個人番号カード)または、マイナンバーが確認できる書類+身元確認書類(運転免許証等)
    代理申告の場合は、代理権が確認出来る書類(委任状等)、委任者のマイナンバーカード(個人番号カード)またはマイナンバーが確認できる書類+身元確認書類(運転免許証等)

郵送で申告される方へ

 郵送で申告される場合は、申告関係書類を郵送請求していただくか、下記の市民税・県民税申告書をダウンロードして、申告書に住所・氏名・フリガナ・生年月日・電話番号・個人番号・必要事項等(所得や控除など)の記入漏れがないことを確認し、押印のうえ、マイナンバーカード(個人番号カード)またはマイナンバーが確認できる書類+身元確認書類(運転免許証等)の写しや控除証明書など添付書類(内容が確認できればコピーで可。添付書類は申告書に貼り付けないでください。)を同封して郵送してください。
 原則、添付書類はお返ししませんので、あらかじめご了承ください。
 また、記入された内容についてお電話で確認させていただくことがありますので、必ず電話番号の記入をお願いします。
前年中の収入がなかった(非課税収入のみの)方は、所得金額の合計に0を記入し、裏面の備考欄に「家族と同居、預貯金で生活、障害年金・遺族年金受給など」の生活状況をご記入ください。

参考

医療費控除を受けられる方へ

 申告で医療費控除を受ける際は、下記の要領で領収書をまとめてから、領収書の合計を計算のうえ、「医療費の明細書」を作成してください。
 申告の結果、医療費控除を受けなくても、市民税・県民税の所得割が非課税の場合は、控除対象にならないのでご注意ください。

領収書のまとめ方

  1. 同一生計の家族の領収日が令和5年1月から令和5年12月までの医療費控除の対象となる領収書のみを準備する(子ども医療費助成等後から補てんされる場合は対象外です)。
  2. 家族の同じ人ごとに領収書を分ける。
  3. 同じ人ごとに分けた領収書をさらに同じ病院・薬局ごとに分ける。
  4. それぞれクリップ等でまとめて、それぞれ合計して、記載例のように「 医療費控除の明細書」に記入する。

備考

医療費控除の明細書記載例 詳細は以下

「医療を受けた方の氏名」、「病院・薬局などの支払先の名称」、「医療費の区分」、「支払った医療費の額」、「生命保険や社会保険などで補填される額」を記入してください。

参考

提出期限

令和6年3月15日(金曜日)

市民税・県民税について

令和6年度の市民税・県民税は、令和6年1月1日現在、居住している市町村(薩摩川内市)に、前年中(令和5年1月1日~令和5年12月31日)の所得等を申告し、納税することになります。なお、1月2日以降に転出しても、1月1日現在居住している市町村(薩摩川内市)に納めていただくことになります。

申告受付日程表について

令和6年度から適用される市民税・県民税の改正の主な内容

1 森林環境税の創設

温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。

森林環境税は国税として国内に住所のある個人に対して課税され、市区町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円を徴収します。また、徴収された森林環境税は、その全額が森林環境譲与税として、市区町村や都道府県に譲与されます。

なお、東日本大震災からの復興を図ることを目的として、平成26年度から市民税・県民税の均等割に1,000円を加算する措置は、令和5年度で終了しました。

市県民税均等割りと森林環境税

2 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

 「特定配当等に係る所得」及び「特定株式等譲渡所得」については、所得税と市民税・県民税において異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度から所得税と課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することができなくなります。

 そのため、所得税で特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得を申告すると、住民税でも所得として計算されるため、配偶者控除や扶養控除の適用、所得額による非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定、各種行政サービスなどに影響が出ることがありますのでご注意ください。

3 国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度の市民税・県民税から、国外居住親族に係る扶養控除等の適用について要件が厳格化され、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用及び非課税限度額の適用対象から除外されます。

・留学により非居住者になった人

・障害者

・扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人。

なお、上記対象者の国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、従来から添付又は提示が求められていた親族関係書類及び送金等関係書類に加え、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した査証書類に類する書類の写し又は在留カードに相当する書類の写し(留学ビザ等相当書類)や送金額等が38万円以上であることを明らかにする書類の添付又は提示が必要となります(年末調整や確定申告で既に添付又は提示している場合を除く)。

4 特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子データでの受取がはじまります

これまで、市民税・県民税を特別徴収(給与天引)の方法により納付される方への税額通知は紙で事業者(特別徴収義務者)へ送付していましたが、事業者が希望された場合は電子データで受け取ることが可能になります。

なお、電子データの受取の申し出については、eLTAXを通じて給与支払報告書を提出する際に受取方法を選択することとなります。

また、特別徴収税額通知を電子データで受け取ることを選択された場合は、紙での通知を受け取ることはできません。

過去掲載分

 令和5年度までに適用された市民税・県民税の改正の主な内容については、下記の「4 最近の税制改正について」をご参照ください。

確定申告のご案内

 所得税等の確定申告をされる場合は、新型コロナウイルスの感染症の感染リスクを軽減するため、「自宅からのe-Tax」(自宅のパソコン、スマートフォン、タブレットから国税庁ホームページを利用し、e-Taxによる送信又は印刷して郵送による提出)を是非ご検討ください。

詳しくは、国税庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全部 税務課 市民税グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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