個人住民税特別徴収事業者の県下一斉指定について

更新日:2023年03月27日

個人住民税の特別徴収(給与天引き)を実施していない事業主の皆様へ

 鹿児島県と県内の全市町村は、平成27年度に個人住民税特別徴収の対象となる事業者を一斉に指定します。

個人住民税(市町村民税・県民税)の特別徴収とは

 事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、個人住民税(市町村民税・県民税)の納税義務者である従業員の方等(パート・アルバイト、事業専従者等を含む)に代わって、毎月支払う給与から個人住民税を徴収(給与天引き)し、課税した市町村に納入していただく制度です。
地方税法第321条の4及び各市町村の税条例の規定(薩摩川内市税条例では第44条等)により、給与を支払う事業主は、原則として全て特別徴収義務者として住民税を特別徴収していただくことになっています。

特別徴収による納入方法は

 特別徴収義務者については、毎年1月末までにご提出いただく「給与支払報告書」に基づき、5月に特別徴収義務者に指定するとともに特別徴収税額通知書及び納入書等を送付いたします。
 特別徴収税額通知書に納税義務者ごとに記載されている税額を毎月の給与から徴収し、翌月の10日までに納入していただきます。

詳しくは、下記の県ホームページをご参照ください。

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