法人市民税の電子申告義務化について

更新日:2024年01月16日

大法人について電子申告が義務化されています

平成30年度税制改正(最終改正 令和2年度)により「電子情報処理組織による申告の特例」が創設され、一定の法人が行う法人市民税等の申告は、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用して提出しなければならないこととされました。

 

[対象となる法人]

次の内国法人が対象となります。

1 事業年度開始の日において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人

2 相互会社、投資法人及び特定目的会社

 

[対象手続]

確定申告書、中間申告書及び修正申告書

 

[対象事業年度]

令和2年4月1日以降に開始する事業年度分の申告から対象。

 

[その他]

eLTAXを利用した申告方法など詳しくは地方税共同機構のページをご覧ください。

 

地方税共同機構 大法人の電子申告義務化に係る特設ページ

 

国税に関しては国税庁ホームページをご覧ください。

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