法人市民税
法人市民税は、市内に事業所や事務所等を有する法人等に課税される税金です。法人の資本金等の額と従業者数に応じた「均等割額」と法人の所得によって算出する「法人税割額」があります。
1.納税義務者
| 納税義務者 | 均等割 | 法人税割 | 
|---|---|---|
| 市内に事務所や事業所を有する法人 | 対象 | 対象 | 
| 法人でない社団や財団で収益事業を行うもの | 対象 | 対象 | 
| 市内に寮、宿泊所等の施設を有する法人で、市内に事務所又は事業所を有しないもの | 対象 | 
 | 
| 市内に事務所又は事業所を有する法人課税信託の受託者 | 
 | 対象 | 
2.税額の計算
法人市民税=均等割額+法人税割額
(1) 均等割額
法人の資本金等の額と市内にある事業所又は事業所等の従業者数に応じて納めます。
| 資本金等の額 | 均等割額(年額) 従業者数50人以下 | 均等割額(年額) 従業者数50人超 | 
|---|---|---|
| 50億円超 | 41万円 | 300万円 | 
| 10億円超~50億円以下 | 41万円 | 175万円 | 
| 1億円超~10億円以下 | 16万円 | 40万円 | 
| 1,000万円超~1億円以下 | 13万円 | 15万円 | 
| 1,000万円以下 | 5万円 | 12万円 | 
| 上記以外の法人等 | 5万円 | 5万円 | 
(2)法人税割額
法人の所得に応じて納めるもので、次の式で計算します。
法人税割額=法人税額×税率
(薩摩川内市以外に事務所や事業所等をもつ法人等は従業者数の割合により計算します。)
法人税割額=法人税額÷全従業者数×薩摩川内市内の従業者数×税率
税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、法人市民税の法人税割額の税率が引き下げられています。
- 平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割額の税率 14.7%
- 平成26年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割額の税率 12.1%
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割額の税率 8.4%
3.申告と納付
法人市民税は、それぞれの法人等が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人等がその納付すべき税額を計算して申告し、納めること(申告納付)となっています。
| 申告区分 | 申告・納付期限 | 納付税額 | 
|---|---|---|
| 予定申告 | 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 | 均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額の1/2(令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度ついては3.7/12)の合計額 | 
| 中間申告 | 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 | 均等割額(年額)の1/2と事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして仮決算した法人税割額の合計額 | 
| 確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内 | 均等割額と法人税割額の合計額 ただし、中間(予定)申告で納付した税額がある場合、その税額を差し引いた額 | 
4.様式
平成28年1月1日以降に下記ダウンロードの納付書を除く各届出書等を提出する際は、法人番号の記入をお願いします。





 
                   
                   
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更新日:2023年03月27日