新築家屋に対する減額措置

更新日:2023年03月27日

新築家屋に対する減額措置(長期優良住宅申請分以外は手続き不要)

 新築住宅(併用住宅・アパート等も含む)については、下記の要件を満たすと、居住部分の税額が新築後一定期間2分の1に減額されます。

  1. 専用住宅や併用住宅であること。
    (併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます)
  2. 床面積要件…新築時期により、床面積要件の適用が異なります。
減額措置の要件
新築時期 床面積(併用住宅にあっては居住部分の床面積)要件
平成17年1月2日以降の新築分

50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては、一戸の面積が40平方メートル)以上280平方メートル以下

 分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される範囲

 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全額が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される期間

  • ア 一般の住宅…新築後3年度分
    (3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
  • イ 認定長期優良住宅…新築後5年度分
    市町村への申告書の提出が要件
    (3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全部 税務課 家屋グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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