未登記家屋の所有権移転及び家屋滅失届

更新日:2023年03月27日

 登記されている家屋の所有権移転等については、法務局から市への通知で把握できますが、未登記家屋の所有権移転や家屋の滅失など異動があった場合、市では把握できず固定資産税が誤って課税されることになりかねません。
 固定資産税につきましては、1月1日現在の所有者に納税の義務が発生しますので、未登記建築物の所有権移転や家屋の取り壊しをされた場合は、速やかに「未登記家屋所有者変更届」又は「家屋取り壊し届出書」を提出されるようお願いいたします。

 なお、1月2日以降に住宅を手放した場合や、家屋を取り壊した場合は、その1年間は1月1日現在の所有者に課税されますので、納付書を旧所有者と新所有者の2通に分けて発行することや、月割で還付することはできません。

 届出につきましては、本庁税務課、甑島振興局または各支所地域振興課で受け付けております。

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全部 税務課 家屋グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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