耐震改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額

更新日:2024年06月17日

 一定の要件を満たす耐震改修を行い、基準に適合する証明があった場合、申請により当該家屋の耐震改修完了日の翌年度の固定資産税を減額するものです。

対象(次のすべてを満たす必要があります)

  1. 昭和57年1月1日以前からある住宅であること。
  2. 居住する床面積が当該家屋の床面積の1/2以上であること。
  3. 令和8年3月31日までに耐震改修を完了していること。
  4. 耐震改修に要した費用の額が50万円(税込)を超えるものであること。
  5. 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事の証明があること。

減額対象の改修工事内容や改修工事の証明等については、建築士等にご確認ください

期間及び金額

 耐震改修完了日の翌年度の固定資産税を当該家屋一戸あたりの床面積120平方メートル相当分までの固定資産税額を1/2減額します。

  • 耐震改修の完了前に通行障害既存耐震不適格建築物であった場合には、2年度分減額。
  • 一定の耐震改修工事により増改築による認定長期優良住宅となった場合は、2/3減額します。
    減額対象や必要な手続きは税務課家屋グループにお問い合わせください。

申告(改修完了から3ヶ月以内に、申告が必要です。)

提出書類

1 耐震改修に係る固定資産税減額申告書

2 添付書類

  1. 増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書
  2. 住宅性能評価書(改修後交付のあった場合のみ)
  3. 耐震改修に要した費用を証する書類(領収書等)
  4. 改修工事明細書(工事箇所が分かる書類等)

備考

申告書等にマイナンバーを記載していただいた場合、提出の際に本人確認書類及びマイナンバー確認書類の提示または写しの添付が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全部 税務課 家屋グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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