バリアフリー化住宅に対する固定資産税の減額

更新日:2024年06月17日

(高齢者等居住改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額)

一定の要件を満たすバリアフリー等の改修工事が行われたものであって、高齢者等が居住している場合、申請により当該家屋の改修工事完了日の翌年度の固定資産税を減額するものです。

対象(次のすべてを満たす必要があります)

  1. 新築された日から10年以上を経過した住宅であること(貸家は該当しません)。
  2. 居住する床面積が当該家屋の床面積の1/2以上であること。
  3. 改修後の住宅部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル未満であること。
  4. 次のいずれかの改修工事(高齢者等居住改修工事等)で要件を満たすものであること。
    通路等の拡張、階段勾配の緩和、浴室改良、便所改良、手すりの取り付け、段差の解消、出入り口の戸の解消、滑りにくい床材料への取替え。
  5. 令和8年3月31日までに改修工事を完了していること。
  6. 改修に要した費用の額が50万円を超えるものであること。
    改修のための補助金等の交付や改修費給付を受ける場合は、その金額は含めない。
  7. 申告時に次のいずれかの方が当該家屋に居住していること。
    1. 改修工事完了の翌年の1月1日で65歳以上の方
    2. 要介護認定または要支援認定を受けている方
    3. 障がいをお持ちの方

ただし、耐震改修の減額と併用はできません。また、過去にバリアフリー改修の減額を受けた場合も対象になりません。

期間及び金額

改修完了日の翌年度の固定資産税を当該家屋一戸あたりの床面積100平方メートル相当分までの固定資産税額を1/3減額します。

申告(改修完了から3ヶ月以内に、申告が必要です。)

提出書類

1 バリアフリー改修に係る固定資産税減額申告書

2 添付書類

  1. 居住者が要件を満たすことを証明する書類(住民票、介護保険の被保険証、障害者手帳等)の写し
  2. バリアフリー改修に要した費用が分かるもの(領収書等)の写し
  3. バリアフリー改修工事が行われたことが分かるもの(改修工事前後の写真、家屋平面図、工事明細、増改築等証明書等)
  4. 住宅改修のための補助金の交付や居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の給付を受ける方は、その額が分かるもの(補助金交付決定通知書等)の写し

備考

申告書等にマイナンバーを記載していただいた場合、提出の際に本人確認書類及びマイナンバー確認書類の提示または写しの添付が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全部 税務課 家屋グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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