省エネ改修住宅に対する固定資産税の減額

更新日:2024年06月17日

(熱損失防止改修等が行われた住宅に対する固定資産税の減額)

一定の要件を満たす省エネ改修工事が行われた場合、申請により当該家屋に対して課する固定資産税を減額するものです。

対象(次のすべてを満たす必要があります)

  1. 平成26年4月1日以前からある住宅であること(貸家は該当しません。)。
  2. 居住する床面積が当該家屋の床面積の1/2以上であること。
  3. 改修後の住宅部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル未満であること。
  4. 令和8年3月31日までに、次の1から4のうち1を含む工事を完了していること。
    1. 窓の断熱改修工事
    2. 床の断熱改修工事
    3. 天井の断熱改修工事
    4. 壁の断熱改修工事
  5. 工事に係る費用が下記のいずれかの要件を満たすこと。
    1. 断熱改修工事に係る費用が60万円を超えるもの。
    2. 断熱改修工事に係る費用が50万円を超える場合であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽光発電システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円を超えるもの。
      いずれも改修のための補助金等の交付や改修費給付を受ける場合は、その金額は含めない。
  6. 現行の省エネ基準に適合する改修工事の証明があること。
  • ただし、耐震改修の減額とは併用できません。また、過去に省エネ改修の減額を受けた場合も対象になりません。
  • 減額対象の改修工事内容や改修工事の証明等については、建築士等にご確認ください。

期間及び金額

改修完了日の翌年度の固定資産税を、当該家屋一戸あたりの床面積120平方メートル相当分までの固定資産税額を1/3減額します。

一定の省エネ改修工事により増改築による認定長期優良住宅となった場合は、2/3減額します。
減額対象や必要な手続きは税務課家屋グループにお問い合わせください。

申告(改修完了から3ヶ月以内に、申告が必要です。)

提出書類

1 省エネ(熱損失防止)改修住宅に係る固定資産税減額申告書

2 添付書類

  1. 増改築等工事証明書
  2. 省エネ改修に要した費用を証する書類(領収書等)
  3. 省エネ改修工事が行われたことが分かるもの(改修工事前後の写真、家屋平面図、工事明細等)
  4. 住宅改修のための補助金の交付や居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の給付を受ける方は、その額が分かるもの(補助金交付決定通知書等)の写し

備考

申告書等にマイナンバーを記載していただいた場合、提出の際に本人確認書類及びマイナンバー確認書類の提示または写しの添付が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全部 税務課 家屋グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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