評価の方法
宅地の評価方法
1 用途、状況類似地区の区分
道路・家屋の疎密度・公共施設等からの距離、その他宅地の利用上の便を考慮して用途、状況類似地区を区分します。
2 標準宅地の選定
状況類似地区内から利用状況、土地の奥行・間口・形状等がもっとも標準的と思われる土地を、標準宅地として選定します。
3 標準宅地の鑑定
不動産鑑定士等に鑑定価格を求めます。
4 路線価の付設
鑑定価格をもとに、その標準宅地の沿接する街路の路線価を決定します。(地価公示の7割程度)それに比準してその他の街路の路線価を決定します。
5 各筆の評価
一画地の宅地ごとに評価額を算出します。一画地は、原則として、一筆の宅地ですが、利用状況によって、二筆以上の宅地を合わせて一画地とします。
備考
平成6年度の評価替えから、宅地の評価は、地価公示価格の7割を目途に均衡化・適正化を図っています。
農地・山林の評価方法
原則として、宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格(その算定の基礎となる売買実例価額に宅地見込みとしての要素等があれば、それに相当する価額を控除して純農地、純山林としての価格)に比準して評価します。
更新日:2023年03月27日