償却資産とは

更新日:2023年03月27日

 法人や個人で工場や商店などを経営しておられる方や、駐車場やアパートなどを貸し付けている方が、その事業のために用いている構築物、機械、器具、備品等で減価償却の対象となるものを償却資産といい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。
 また、土地・家屋と異なり申告制になっており、償却資産の所有者は毎年その償却資産が所在する市町村の長に、その年の1月1日現在の償却資産の状況を申告することになっています。

 具体的な例として、次のようなものがあります。

償却資産の詳細
項目 資産の種類 主な償却資産の例示
1 構築物 舗装路面、門や外灯、ゴルフ場のネット設備等、煙突、鉄塔、広告塔、フェンス、緑化施設、畜舎、堆肥舎、受変電設備等
2 機械及び装置 工作機械、建設用機械、食品加工設備、搬送設備、その他機械設備、太陽光発電設備等
3 船舶 モーターボート、砂利採取船、しゅんせつ船等
4 航空機 ヘリコプター、グライダー等
5 車両及び運搬具 大型特殊自動車(分類番号が「0、00~09及び000~099」、「9、90~99及び900~999」の車両)貨車、構内運搬具等
6 工具器具・備品 建設・測定用工具、事務機器類、電気器具、自動販売機、理・美容業器具類、陳列棚、医療器具類、スポーツ・娯楽興行器具類等

 次のようなものは、課税の対象となりません。

  1. 耐用年数1年未満の資産
  2. 取得価格が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの
  3. 取得価格が20万円未満の資産で、法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの
  4. 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

 ただし、1. 2.の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全部 税務課 家屋グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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