令和8年度償却資産の申告は令和8年2月2日(月曜日)までです
償却資産とは
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。但し、無形固定資産(鉱業権、漁業権、特許権、営業権、ソフトウェア等)は除きます。
償却資産の申告について
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在所有している償却資産について、1月31日までに償却資産の所在地の市町村長に申告していただくことになっています。
各申告書は白黒印刷でご使用いただいて構いません。
- 償却資産「令和8年度 申告の手引き」(PDFファイル:1.5MB)
- 償却資産「申告書」(PDFファイル:145.9KB)
- 償却資産「種類別明細書(増加資産・全資産用)」(PDFファイル:46KB)
- 償却資産「種類別明細書(減少資産用)(PDFファイル:39.3KB)
- 電子申告を是非ご利用ください(PDFファイル:689.7KB)
- 償却資産課税標準の特例適用申告書(Wordファイル:37KB)
(注意)廃業、休業、移転、名称を変更した場合も申告書にその旨を記載し、申告してください。
(注意)所有している償却資産の課税標準額の合計が150万円未満の場合、固定資産税は課税されませんが、申告は必要です。
申告期限
令和8年2月2日(月曜日)
申告期限が近くなると窓口が大変混雑いたします。なるべく1月23日(金曜日)までに申告されるよう御協力をお願いします。
申告案内はがきについて
薩摩川内市では、下記の方を対象に申告書の代わりに申告案内はがきを送付しています。
前年度において
- 地方税ポータルシステム(eLTAX)や企業電算申告により申告された事業者
- 償却資産に該当する資産が無い旨の申告をされた事業者等
2.の方において、申告の対象となる資産を新たに取得された場合は、必ず申告していただきますようお願いします。また、事業所名の変更や事業所の移転のほか新たに休業または廃業されることとなった場合にはその旨を税務課家屋グループまでご連絡くださるようお願いします。
課税の公平性を保つため、償却資産の調査を実施しています!
地方税法第354条の2の規定に基づき、所得税又は法人税の国税資料(申告書等)を閲覧することがありますので、御理解くださるようお願いします。
なお、閲覧した資料の内容と、本市への申告内容に差異が見られた場合は、個別に確認させていただく場合がありますので御理解と御協力をお願いします。
申告もれの資産はありませんか?
当市では、独自に行っている税務調査の結果を基に事業者の方々に「償却資産(固定資産税)申告のご案内」と「償却資産申告書」をお送りしております。
「償却資産(固定資産税)申告のご案内」等が届いた時は、申告の対象となる償却資産がないか確認していただき、申告が必要な場合には速やかに申告してくださるようお願いします。
また、令和7年1月1日以前に取得した償却資産を新たに申告する場合には、取得した時期に応じて令和7年度以前の申告が必要となることもありますので、詳しくは税務課家屋グループまでお問い合わせください。





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更新日:2025年12月17日