固定資産税の減免について
次のような事情がある固定資産を所有している場合、固定資産税が減免されることがあります。
減免とは税金が免除又は軽減される制度のことです。
- 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
- 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
- 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
- 前各号に掲げるもののほか特別な事情があると認められる固定資産
減免事由に該当するかどうかは、必ず申請書提出前に本庁税務課または甑島振興局に確認してください。
前項の規定によって固定資産税の減免を受けられる方は、納期限までに、申請書にその減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、本庁税務課または甑島振興局、各支所地域振興課に「固定資産税減免申請書」を下記リンクよりダウンロードし提出してください。
減免される税額は、申請された日以降の納期分となります。また、減免された後に減免の事由が消滅した場合は、本庁税務課または甑島振興局、各支所地域振興課にその旨を届けてください。
更新日:2023年03月27日