縦覧・閲覧の制度について
「土地・家屋価格等縦覧帳簿」の縦覧
納税者の皆さんが、自己の資産と市内に所在する他の土地や家屋の価格と比較できる「土地・家屋価格等縦覧帳簿」の縦覧制度です。ただし、「土地価格等縦覧帳簿」は土地の税金を、「家屋価格等縦覧帳簿」は家屋の税金をそれぞれ納めている方に限り縦覧できます。
1 期間
4月1日~4月30日(最終日が土曜日・日曜日、祝日の場合は翌開庁日まで)
8時30分~17時15分 土曜日・日曜日、祝日を除く
2 場所
本庁税務課または甑島振興局、各支所地域振興課
3 手数料
無料
4 必要なもの
マイナンバーカード、納税通知書、運転免許証など本人確認できるもの
代理人は委任状も必要
5 縦覧に際してのお願い
- この制度は、納税者が自己の土地や家屋の価格が適正か判断するためのもので、それ以外の目的と思われる場合は、縦覧をお断りする場合がありますのでご了承ください。
- 縦覧期間以外は、土地・家屋等縦覧帳簿の公開は一切できませんのでご了承ください。
- 償却資産については、縦覧はできません。
固定資産課税台帳の閲覧及び証明制度
納税義務者等の固定資産課税台帳の閲覧は、縦覧期間以外も行っております。
また、納税義務者以外で借地・借家人などの使用収益権者(地代、家賃などを支払っている場合に限る)もその権利を持つ資産部分の閲覧・証明が可能です。ただし、閲覧のみ縦覧期間中に限り無料です。
1 場所
本庁税務課または甑島振興局、各支所地域振興課
2 必要なもの
本人確認できるもの、賃貸借契約書(直近のもの)、家賃などの領収証書(直近のもの)など
土地・家屋価格等縦覧帳簿と固定資産課税台帳について
土地価格等縦覧帳簿
市内の固定資産税が課税されている土地がすべて記載されています。なお、記載されている項目は、所在、地番、地目、地積、価格となっています。
家屋価格等縦覧帳簿
市内の固定資産税が課税されている家屋がすべて記載されています。なお、記載されている項目は、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格となっています。
固定資産課税台帳
納税義務者毎に市内の固定資産税が課税されている土地・家屋・償却資産が記載されています。なお、記載されている項目は、土地・家屋価格等縦覧帳簿の記載項目に加えて課税標準額、固定資産税額となっています。
審査の申出
台帳に登録されている価格に不服のある人は、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
なお、審査申出事項は、固定資産の価格のみとなり、価格以外の事項に不服がある場合は、行政不服審査法による不服申立てを行っていただくことになります。
申出は評価替えが行われた年度のみです。それ以外の年度は、賦課期日において地目の変更、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情がある場合を除いては、審査の申出はできません。
申出期間
- 縦覧期間の初日から納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月までの間
- 価格等を決定または修正した旨の通知を受け取った人は、通知を受け取った日から3ヶ月以内
審査申出書は本庁税務課並びに甑島振興局及び各支所地域振興課にあります。
更新日:2023年03月27日