原動機付自転車を友人に譲りたいのですが、手続きが必要ですか。

更新日:2023年03月27日

 所有する原動機付自転車を他人に譲る場合には、名義変更の手続きが必要になります。
 なお、実際に原動機付自転車を譲っても市役所への申告を怠ると、軽自動車税を納める義務は、従来どおり元の所有者に残るため、必ず申告してください。申告の際には、身分証(免許証・マイナンバーカード等)と車両番号・車台番号が分かるものが必要となります。

届出先 本庁税務課、甑島振興局または各支所地域振興課

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全部 税務課 税制グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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