今年の2月に、所有のバイクが盗難にあいました。警察には届けたのですが、ほかに手続きが要りますか。
警察に届け出た際の「盗難等被害受理証明書」及び身分証(免許証・マイナンバーカード等)をご持参のうえ、税務窓口までお越しいただければ、内容確認し、盗難にあった年度の翌年度より課税停止いたします。
その際「廃車申告書兼標識返納書」を提出していただきます。
なお、バイクが発見された場合には、速やかに警察署及び税務窓口へ発見の届出をしてください。
届出先 本庁税務課、甑島振興局または各支所地域振興課
更新日:2023年03月27日