今年の2月に、所有のバイクが盗難にあいました。警察には届けたのですが、ほかに手続きが要りますか。

更新日:2023年03月27日

 警察に届け出た際の「盗難等被害受理証明書」及び身分証(免許証・マイナンバーカード等)をご持参のうえ、税務窓口までお越しいただければ、内容確認し、盗難にあった年度の翌年度より課税停止いたします。
 その際「廃車申告書兼標識返納書」を提出していただきます。
 なお、バイクが発見された場合には、速やかに警察署及び税務窓口へ発見の届出をしてください。

届出先 本庁税務課、甑島振興局または各支所地域振興課

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市民安全部 税務課 税制グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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