軽自動車税(種別割・環境性能割)について

更新日:2023年07月26日

軽自動車税(種別割)とは

 毎年4月1日現在で、市内に主たる定置場のある原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車を所有している方に課税されます。
 動かなくなった車両をお持ちの方、スクラップ等行った方は税を止める手続き等が必要となる場合がありますので、税務課税制グループまでご相談ください。
 4月2日以降に廃車等の手続きをした場合でも、月割りによる減額、還付はありません。
納期については、5月になります。

軽自動車税(種別割)のお支払い方法

令和5年度からQRコード納付書(地方税統一QRコード)へ変更となり、今までの金融機関窓口払い、コンビニエンスストア支払い等に加えて、クレジットカード、インターネットバンキング等が可能となり、PayBに加えてスマートフォン決済アプリも新たに8社追加となりました。

《注意点》 QRコード等を用いたキャッシュレス決済の場合、市への入金までに14日間ほど期間を要する場合があります。6月中に車検を受検するなどお急ぎの方は、キャッシュレス決済をせず、金融機関やコンビニエンス等の窓口払いで納付し、紙の納税証明を大事に保管してください。

 

  • 納付書印字のバーコード利用の場合

PayB、楽天銀行コンビニ支払サービス、LINE Pay 請求書支払い、PayPay 請求書払い、銀行Pay(ゆうちょPay等)、au Pay(請求書支払い)、J-Coin Pay(J-Coin請求書払い)、d払い請求書払い、FamiPay請求書払い

  • QRコード利用の場合

クレジットカード、インターネットバンキング等各種スマートフォン決済アプリ、全国の地方税統一QRコード対応金融機関での窓口払い

≪注意点≫クレジットカード、インターネットバンキング等を利用される場合は「地方税お支払いサイト」へアクセスし、サイトの案内にしたがって納付してください。

軽四輪車及び軽三輪車の軽自動車税(種別割)の税額

 平成27年3月31日までに新規登録した車両は現行税額のまま据え置き、27年4月以降に登録した車両は以下のように税額が引き上げられています。

また、グリーン化特例(軽課)とは、排出ガス低減性能及び燃費性能が優れる環境負荷の小さい軽自動車(新車に限る)を取得した翌年度分の軽自動車税(種別割)の税率を軽減する制度です。

グリーン化特例(軽課)は適用条件の見直しに合わせて、今回3年延長(令和5年4月1日から令和8年3月31日までの取得期間分)になりました。

また、初めて車両番号の指定を受けた月から13年を経過した車両(電気軽自動車等を除く)は、以下のように経年重課の税率が適用されます。

三輪以上の軽自動車(種別割)の税額一覧

軽自動車

車種区分

税率(年額)
平成27年3月31日以前に購入

税率(年額)
平成27年4月1日以後に購入

税率(年額)
登録後13年超
(経年重課)

三輪

3,100円

3,900円

4,600円

四輪乗用自家用

7,200円

10,800円

12,900円

四輪乗用営業用

5,500円

6,900円

8,200円

四輪貨物自家用

4,000円

5,000円

6,000円

四輪貨物営業用

3,000円

3,800円

4,500円

参考:重課税額の対象となる車両

新車登録した年月(初度検査年月)

重課税額が適用される年度

平成20年4月から平成21年3月まで

令和4(2022)年度から

平成21年4月から平成22年3月まで

令和5(2023)年度から

平成22年4月から平成23年3月まで

令和6(2024)年度から

平成23年4月から平成24年3月まで

令和7(2025)年度から

原動機付自転車、二輪車、小型特殊車等の軽自動車税(種別割)の税額一覧

軽自動車

車種区分

税額

原動機付自転車(90cc以下又は800w以下)

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)

2,000円

原動機付自転車(90cc超125cc以下または800w超1000w以下)

2,400円

軽二輪車(125cc超250cc以下)

3,600円

小型二輪車(250cc超)

6,000円

小型特殊車(農耕用)

2,400円

小型特殊車(その他農耕用以外) 5,900円
ミニカー(20cc超50cc以下または250w超600w以下) 3,700円

軽自動車税(環境性能割)

軽自動車税(環境性能割)とは、令和元年10月1日以降から自動車取得税(県税)が廃止され、新車及び中古車を問わず、取得された自動車の燃費性能等に応じて自動車の購入時に課税されます。

なお、取得された自動車の環境性能によっては軽減税率が適用されます。

軽四輪車及び軽三輪車重課税適用年度一覧(令和5年度から令和7年度)

期間

対象車種

税率

なし

電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、プラグインハイブリット車

非課税

令和6年1月から

2030年度燃費基準80%達成

非課税

令和7年4月から

2030年度燃費基準80%達成

非課税

令和6年1月から

2030年度燃費基準70%達成

1%

令和7年4月から

2030年度燃費基準75%達成

1%
なし 上記以外又は2020年度燃費基準未達成 2%

≪注意点≫令和5年12月まで現行区分を据置き 

車検用納税証明について

令和5年1月から軽自動車税納税確認システム(軽JNKS)の運用が始まりました。車検時における軽自動車税(種別割)の課税状況を全国の軽自動車協会がオンラインで確認できるため、車検時の納税証明書の提示が原則不要となりました。

≪軽JNKSの注意点≫

  1. 軽JNKS対象は軽四輪(乗用・貨物)車および軽三輪車のみで、二輪小型自動車は対象外となります。
  2. 車両情報や納付状況が軽JNKSで確認できるまで、一定時間を要します。車検上の情報変更直後や納付後すぐに車検を受けるなどお急ぎの場合は、紙の車検用納税証明書が必要となる場合があります。紙の納税証明書は、納税通知書の一片に添付されており、領収印が押されると有効になるため、金融機関やコンビニで窓口払いをされた後、大切にお持ちください。紛失等の理由により紙の納税証明の再交付の申請をされる方については、本庁税務課、甑島振興局または各支所地域振興課税務窓口で手続きしてください。

 

窓口での請求

 車検証の写しと免許証などの顔写真付公的身分証明書をお持ちになり、本庁税務課、甑島振興局または各支所地域振興課税務窓口までお越しください。

郵送での請求

 郵送請求のページにある郵送用の税務証明書等交付申請書(郵送用)(下記のリンク「税関係様式ダウンロード」をご覧ください)と車検証の写し及び返信用封筒(切手をはったもの)を同封して、本庁税務課あてに郵送してください。 申請書の「どなたの証明書が必要ですか」欄は記入不要です。

身体障害者等の課税免除

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳及び療育手帳のいずれかの交付を受けている方は、一定の要件を満たす場合に限り、申請によって当該年度以降の軽自動車税の課税の免除を受けることができます。
 免除を受けることができる車両は身体障害者等1人に対し、普通自動車等を含め1台に限ります。
 一度申請すれば翌年度以降の申請は不要となりますが、要件を満たさなくなった場合はすみやかに市に届け出る必要があります。

軽自動車の所有者(納税義務者)

  • 障害者が18歳以上の場合⇒本人名義
  • 障害者が18歳未満の場合または療育手帳A判定、もしくは精神障害者保健福祉手帳1級の場合⇒障害者と生計を一にする方の名義

軽自動車の使用目的

  • 障害者本人が運転する場合⇒専ら障害者本人が使用するもの
  • 生計を一にする人又は常時介護者が運転する場合⇒専ら障害者本人の通学、通院、通所又は生業のために使用するもの

備考

生計同一証明は、身体障害者等と生計を一にする方が、当該身体障害者等の通勤・通学等を目的として使用する場合に必要です。

軽自動車等の管理について

  • 軽自動車等の所有を開始したときには、速やかに登録の手続きをしてください。
  • 軽自動車等を廃棄したり、譲渡したときには、廃車や名義変更の手続きをしてください。手続きをされないと、いつまでも軽自動車税種別割が課税されますので、ご注意ください。
  • 市外に転出し、そこで軽自動車等を使用するときには、転出先で住所変更の手続きをしてください。

各種手続先及び問合せ先

  • 原付50cc~125cc、ミニカー、小型特殊…薩摩川内市役所税務課税制グループ
    (内線2221・2222)
  • 4輪の軽自動車…軽自動車検査協会鹿児島事務所
    鹿児島市谷山港2丁目4-38
    (電話番号:050-3816-1761)
  • 125cc以上の二輪車…九州運輸局鹿児島運輸支局
    鹿児島市谷山港2丁目4-1
    (電話番号:050-5540ー2089)

 

「税止め」の手続きについて

鹿児島県外及び奄美管轄内で、排気量125ccを超える二輪車や軽自動車の登録変更(廃車・住所変更・名義変更など)をしたときは、薩摩川内市での課税を止める「税止め」(税申告)の手続きが必要となります。

 

《税止めが必要な理由》
排気量125ccを超える二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更等について、市区町村では申告に基づいて把握しています。そのため、転出や譲渡、抹消などのお手続きを行った場合でも、旧登録地の市区町村への申告がない場合は、変更等について把握できないため、翌年度以降も課税が続いてしまいます。このときの旧登録地の市区町村への申告が、「税止め」と呼ばれています。
特に二輪車は税止めされていない場合が多く、名義変更(移転登録)の場合、旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので、必ず税止め手続きをお願いします。(ディーラー等の代理人に手続きを依頼した場合は、手続きを依頼した方へ税止め手続きが完了していることを必ずご確認ください。)

詳細については、手続きをされた窓口もしくは薩摩川内市役所税務課税制グループにお問い合わせください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全部 税務課 税制グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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