住民税申告をしないといけないのはどんなとき?
次の方は住民税申告をしなければなりません。
- 前年の1月~12月までの間に営業等,農業,配当,不動産,その他の所得のあった人
- 勤務先から給与支払報告書が提出されなかった人
- 給与所得者で日雇・パートなどで働いている人
- 給与以外に地代・家賃・配当などの所得がある人(所得税においては、給与以外の所得が20万円以下のときは確定申告をする必要はありませんが、市・県民税は必ず申告しなければなりません)
- 雑損控除・医療費控除・寄付金控除を受けようとする人
申告先 本庁 税務課市民税グループ 8番窓口
更新日:2023年03月27日