住民税申告をしないといけないのはどんなとき?

更新日:2023年03月27日

次の方は住民税申告をしなければなりません。

  1. 前年の1月~12月までの間に営業等,農業,配当,不動産,その他の所得のあった人
  2. 勤務先から給与支払報告書が提出されなかった人
  3. 給与所得者で日雇・パートなどで働いている人
  4. 給与以外に地代・家賃・配当などの所得がある人(所得税においては、給与以外の所得が20万円以下のときは確定申告をする必要はありませんが、市・県民税は必ず申告しなければなりません)
  5. 雑損控除・医療費控除・寄付金控除を受けようとする人

申告先 本庁 税務課市民税グループ 8番窓口

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全部 税務課 市民税グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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