どんな場合,住民税は課税されないの? 更新日:2023年03月27日 生活保護法によって生活扶助を受けている人や,障害者,未成年者,寡婦又は寡夫で,前年中の所得金額が135万円以下の方は非課税となり課税されません。 問合せ先 本庁 税務課市民税グループ 8番窓口 この記事に関するお問い合わせ先 市民安全部 税務課 市民税グループ〒895-8650 神田町3-22電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570メールでのお問い合わせ
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