私は,給与収入のほかに役員手当てをもらっていますが申告しなければいけませんか。

更新日:2023年03月27日

 給与以外の収入がある場合,申告しなければなりません。
 また,給与及び年金等以外の収入が20万円以上ある場合には,税務署にて確定申告をしてもらわなければならないこともあります。
 詳しくは,本庁税務課 市民税グループ若しくは各支所地域振興課 地域振興グループへお問合せください。
 直接,税務署にお問合せいただいてもかまいません。

問合せ先 本庁 税務課市民税グループ 8番窓口

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全部 税務課 市民税グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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