家を新築したのですが、登記しないといけないのでしょうか。
はい、登記しなければなりません。
新築した建物又は区分建物以外の表示登記がない建物の所有権を取得した方は、その所有権の取得の日から一月以内に、表示登記を申請しなければならないことが、不動産登記法に定められています。
詳しくは、最寄りの(注釈)法務局にお問い合わせください。
(注釈)〒895-0063
薩摩川内市若葉町4番24号(川内地方合同庁舎)
鹿児島地方法務局 川内支局
電話番号:(0996)22-2300
はい、登記しなければなりません。
新築した建物又は区分建物以外の表示登記がない建物の所有権を取得した方は、その所有権の取得の日から一月以内に、表示登記を申請しなければならないことが、不動産登記法に定められています。
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(注釈)〒895-0063
薩摩川内市若葉町4番24号(川内地方合同庁舎)
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更新日:2023年03月27日