去年と変わりがなくても、償却資産の申告はしなければなりませんか。

更新日:2023年03月27日

 前年から資産の異動がない方も申告していただくことになります。
 地方税法により『償却資産の所有者は、毎年1月1日現在における当該償却資産について、その所在、種類、取得時期、取得価額、耐用年数、見積価額その他償却資産課税台帳の登録及び当該償却資産の価格の決定に必要な事項を1月31日までに当該償却資産の所在地の市町村長に申告しなければならない』と定められています。
 ただし、資産の異動のない方についても、申告書の備考欄に前年と変わりがない旨を記載していただき、申告する必要があります。

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