納税義務者が死亡した場合どうすればいいのでしょうか。
土地・家屋について納税義務者の方が死亡された時は、相続人の方が納税義務を引き継ぐことになります。正式な名義変更は、法務局での手続きになります。(家屋の未登記の物件については本庁税務課で手続きして下さい。)
法務局での手続きがお済みで無い場合は、相続人の間で代表者を設定し、「現所有者(納税義務者)申告書」(下記のリンク「税関係様式ダウンロード」をご覧ください)により届け出てください。その後は、設定された代表者に、固定資産税納税通知書等を送付させていただきます。(法務局での相続登記が完了した翌年からは、新しい名義人に送付いたします。)
なお、この届出では、土地家屋の名義変更したことにはなりません。また、相続の登記や相続税などとは一切関係ありません。
問合せ先 本庁 税務課土地グループ・家屋グループ
更新日:2023年03月27日