納税通知書を受けとりましたが、その内容について疑問があります。どうすればよいでしょうか。

更新日:2023年03月27日

 納税通知書の内容に質問がある場合には、市役所本庁税務課または甑島振興局、各支所地域振興課の税務担当の窓口におたずねください。
 なお、納税通知書の内容について不服がある場合は、その賦課決定があったことを知った日(通常、納税通知書の交付を受けた日)の翌日から起算して3ヵ月以内に、市町村長に対して審査請求をすることができます。
 ただし、固定資産の価格について不服がある場合は、市町村長に対する不服の申立てではなく、固定資産評価審査委員会に対する審査の申出(納税通知書の交付を受けた日後3ヵ月まで)となります。

問合せ先 本庁 税務課土地グループ・家屋グループ

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全部 税務課 土地グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
メールでのお問い合わせ