市営住宅の連帯保証人に「家賃保証法人」を導入しました

更新日:2023年03月27日

 市営住宅に入居する際には、連帯保証人が必要ですが、「連帯保証人」または「家賃債務保証法人」を選択できるようになりました。

『家賃債務保証法人』導入の趣旨

 全国的にアパートやマンションを賃貸する際に、連帯保証人を確保することが困難になってきています。薩摩川内市においても、市営住宅へ入居する際に連帯保証人を確保することが困難となるケースが想定されます。そのため、市営住宅等の規則の一部改正及び要綱の整備を行い、国土交通省に登録されている家賃債務保証会社や居住支援法人と連携し、独自の「家賃保証」を作成し、入居の際に「連帯保証人」又は「家賃債務保証法人」を選択できるようになりました。

対象

連帯保証人等が必要な方は、次のとおりです。

  1. 市営住宅に入居する者
  2. 市営住宅入居者(名義人)の退去・死亡等で、名義変更をする者
  3. 連帯保証人を変更する者 (連帯保証人が死亡している場合も変更が必要です)

「連帯保証人」の要件

連帯保証人は、次に掲げる要件を満たさなければなりません。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りではありません。

  1. 本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されていること。
  2. 市営住宅等の入居者と同居していないこと。
  3. 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号の公営住宅に入居していないこと。
  4. 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「生活保護受給者」という。)でないこと。
  5. 市町村税等の滞納がないこと。

「家賃債務保証法人」の要件

 家賃債務保証法人として登録を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する法人とします。

  1. 家賃債務保証業者登録規程(平成29年国土交通省告示第898号)第5条第1項の家賃債務保証業者登録簿に記載されている法人
  2. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第40条の住宅確保要配慮者居住支援法人として指定されている法人

保証内容

  1. 家賃債務保証会社アルファ―の保証内容等は、ダウンロードをして確認してください。
  2. 居住支援法人やどかりサポート鹿児島の保証内容等は、やどかりサポート鹿児島のホームページで確認してください。

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関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築住宅課 住宅管理グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-23-8389​​​​​​​
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