住民異動届について(転入、転出、転居など)

更新日:2023年06月29日

住民異動届

住所の異動があった場合には届出が必要となります。届出の際には窓口で住民異動届を記入していただきます。
(届出人の印鑑を持参してください)

住民異動届の詳細
届出の種類 届出期間 必要なもの 備考

転入届

他市町村から市内へ

転入した日から14日以内 転出証明書 転入前の住所地の市町村から交付を受けてください。
  • 在学証明書
  • 教科書給与証明書
義務教育期間の児童・生徒がいる場合は,転入前の学校から交付を受けてください。
  • 国民健康保険
  • 被保険者証
転入世帯に国民健康保険加入者がいる場合で,転入者が国民健康保険に加入するとき。

転居届

市内での住所変更

転居した日から14日以内
  • 転出申出書
  • 在学証明書
義務教育期間の児童・生徒がいる場合で通学区域が変更になるときは,今までの学校から交付を受けてください。
  • 国民健康保険
  • 被保険者証
国民健康保険加入者が転居するとき。

転出届

市内から他市町村へ

転出する前にあらかじめ(おおむね14日前から)転出後14日以内
  • 転出申出書
  • 在学証明書
  • 教科書給与証明書
義務教育期間の児童・生徒がいる場合は,今までの学校から交付を受けてください。
印鑑登録証 印鑑登録者が転出するとき。登録は抹消となります。
  • 国民健康保険
  • 被保険者証
国民健康保険加入者が転出するとき。
  • 転出届は手続き終了後,転出証明書を交付しますので新しい住所地で転入届を行ってください。
  • その他、世帯合併・世帯分離及び世帯主変更等の届出も本庁全支所で手続きができます。

住民基本台帳ネットワークシステム

住民基本台帳ネットワークシステムとは、各市町村と都道府県・国の機関を通信回線で結び、本人確認に必要な最小限の情報(住所・氏名・生年月日・性別・住民票コード・個人番号)を共有化することにより広域での住民サービスを行うものです。
このシステムにより、一部の行政事務で住民票の提出が省略されるなど手続きの簡略化が進められています。この他、主なサービスに住民票の写しの広域交付、マイナンバーカードの交付、転入転出手続きの簡略化があります。
これらのサービスについては本庁各支所のどこでも手続きができます。
なお、住民基本台帳ネットワークシステムを利用した転入転出手続きは次のとおりです。

住民基本台帳ネットワークシステムを利用した転入転出手続きの詳細
届出の種類 届出人 必要なもの 備考

特例による転出届・転入届

本人
  • 住民基本台帳カード
  • マイナンバーカード
住民基本台帳カード又はマイナンバーカードをお持ちの方が,事前に郵便等で前住所の市町村役場に転出届を提出することにより,転入地の市町村役場に行くだけで(カード持参)住所変更の手続きができます。

詳しくは、本庁又は各支所へお問い合わせ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全部 市民課 住民グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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