住民異動届(転入、転出、転居など)

更新日:2026年03月18日

住民異動届

住所の異動があった場合には届出が必要となります。届出の際には窓口で住民異動届を記入していただきます(マイナポータル及び郵送による転出届は除く)。

住民異動届の詳細
届出の種類 届出期間 必要なもの 備考

転入届

(他市区町村から市内へ)

転入した日から14日以内 転出証明書 転入前の住所地の市区町村から受け取った方のみ

個人番号(マイナンバー)カード

お持ちの方のみ

届出人の本人確認書類

官公署の発行する顔写真付身分証明書(運転免許証、個人番号(マインバー)カード等)1点、顔写真なし身分証明書(健康保険の資格確認書、年金手帳等)2点以上

印鑑

届出人が別世帯の方のみ

委任状

届出人が別世帯の方のみ

転居届

(市内での住所変更)

転居した日から14日以内

個人番号(マイナンバー)カード

お持ちの方のみ

届出人の本人確認書類

官公署の発行する顔写真付身分証明書(運転免許証、個人番号(マイナンバー)カード等)1点、顔写真なし身分証明書(健康保険の資格確認書、年金手帳等)2点以上

印鑑

届出人が別世帯の方のみ

委任状

届出人が別世帯の方のみ

転出届

(市内から他市区町村へ)

転出する前にあらかじめ(おおむね14日前から)転出後14日以内

個人番号(マイナンバー)カード

お持ちの方のみ

届出人の本人確認書類

(運転免許証、マイナンバー(個人番号)カード等)1点、顔写真なし身分証明書(健康保険の資格確認書、年金手帳等)2点以上
印鑑 届出人が別世帯の方のみ
委任状 届出人が別世帯の方のみ
  • 転出届の手続き終了後、新しい住所地の窓口にて転入届を行ってください。
  • その他、世帯合併・世帯分離及び世帯主変更等の届出も本庁、甑島振興局及び各支所で手続きができます。

住民基本台帳ネットワークシステム

住民基本台帳ネットワークシステムを利用した転入転出手続きについて
届出の種類 届出人 必要なもの 備考

特例による転出届・転入届

本人

個人番号(マイナンバー)カード

個人番号(マイナンバー)カードをお持ちの方が、事前にマイナポータルや郵便等で前住所の市区町村役場に転出届を出すことにより、転入地の市区町村役場に行くだけで(カード持参)住所変更の手続きができます。
特例による転出・転入届の詳細は、特例による転入・転出届をご確認ください。

詳しくは、本庁又は各支所へお問い合わせ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全部 市民課 住民グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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