国民健康保険の手続き
国民健康保険(国保)の手続きについて
資格の取得・喪失・変更などの届出
届出は、14日以内にお手続きください。
- 届出窓口
- 本庁:市民課 2階3番窓口
- 支所:地域振興課
申請には窓口に来た人の身分証明証(写真付き)が必要です。
提示ができないときは、保険証の交付が郵送になるときがあります。
印鑑は、別世帯の方が申請する場合や、同世帯の方でも身分証の確認ができない場合は必要となります。
交通事故等で受診するとき
- 届出窓口
- 本庁:保険年金課 2階 13番窓口
- 支所:地域振興課
交通事故(自損事故を含む)等、第三者の行為によって受けたケガの医療費は、本来加害者(自損事故の場合は本人)が負担すべきものです。
国保を使って受診する場合、あとで国保から加害者(損保会社)に請求することになりますので、国保被保険者証、印鑑、事故証明書及びマイナンバーカード(又はマイナンバー通知カード)を持って市の担当窓口に届け出てください。
市の担当窓口への届出前に加害者との示談が成立すると、示談の内容が優先され、国保から加害者に請求できなくなる場合があります。示談前に必ず市の担当窓口に届け出てください。
その他の申請
- 届出窓口
- 本庁:保険年金課 2階 13番窓口
- 支所:地域振興課
国保の取得及び喪失日
- 届出窓口
- 本庁:市民課 2階3番窓口
- 支所:地域振興課
国保に加入する日
- 職場等の医療保険の資格がなくなった日
(退職した翌日) - 他の市区町村から転入した日
- 生活保護を受けなくなった日
- 出生した日
国保を脱退する日
- 職場等の医療保険に加入した日の翌日
月末は同日 - 他の市区町村へ転出した日の翌日又はその日
- 生活保護を受け始めた日
- 死亡した日の翌日
加入する届出が遅れると
- 国民健康保険税をさかのぼって納めることになります。
- 届出の日までに支払った医療費は、被保険者が医療機関に全額支払ったあとに、国保に保険者負担分を請求することになります。
脱退する届出が遅れると
本来の「国保を脱退する日」以降、国保被保険者証を使って受診されていた場合、国保で負担した医療費を返していただくことになります。
ただし、新しく加入した医療保険から還付される場合もあります。
ダウンロード
健康保険・厚生年金保険資格等取得(喪失)連絡票 (PDFファイル: 132.9KB)
更新日:2024年04月04日