国民健康保険の手続き
国民健康保険(国保)の手続きについて
資格の取得・喪失・変更などの届出
届出は、14日以内にお手続きください。
- 届出窓口
- 国保の加入や脱退に関する届出は保険年金課 2階13番窓口
- 住所や氏名の変更に関する届出は市民課 2階3番窓口
- 支所地域は各支所 地域振興課
申請には窓口に来た人の身分証明証(写真付き)が必要です。
提示ができないときは、資格確認書または資格情報のお知らせの交付が郵送になるときがあります。
| 事由 | 手続きに必要なもの | |
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国保に加入するとき |
他の市区町村から転入したとき |
・身分証明書(マイナンバーカード等) |
| ・印鑑(注意1) | ||
| 職場等の医療保険をやめたとき | ・職場等の医療保険をやめた証明書(資格喪失連絡票) | |
| ・身分証明書(マイナンバーカード等) | ||
| ・印鑑(注意1) | ||
| 生活保護を受けなくなったとき | ・生活保護廃止決定通知書 | |
| ・身分証明書(マイナンバーカード等) | ||
| ・印鑑(注意1) | ||
| 子どもが生まれたとき | ・母子手帳 | |
| ・印鑑(注意1) | ||
| 外国籍の人が入るとき | ・外国人登録証(1年以上滞在すると見込まれる場合) | |
| 窓口で身分証明書(マイナンバーカード等)の提示がないと郵送での交付になります。 | ||
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国保から脱退するとき |
他の市区町村へ転出するとき | ・身分証明書(マイナンバーカード等) |
| ・印鑑(注意1) | ||
| 職場等の医療保険に入ったとき | ・身分証明書(マイナンバーカード等) | |
| ・職場等から発行された新しい資格確認書又は資格情報のお知らせ(写しでも可) | ||
| ・扶養認定日の証明書 (被扶養者の新しい資格確認書等が持参できないとき) |
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| 生活保護を受け始めたとき | ・身分証明書(マイナンバーカード等) | |
| ・生活保護開始決定通知書 | ||
| ・印鑑(注意1) | ||
| 死亡したとき | ・身分証明書(マイナンバーカード等) | |
| ・死亡を証明するもの(市外で死亡届を出されたとき) | ||
| 外国籍の人がやめるとき | ・身分証明書(マイナンバーカード等) | |
| ・外国人登録証(1年以上滞在すると見込まれる場合) | ||
| その他 | 住所、世帯主、氏名等が変更したとき | ・身分証明書(マイナンバーカード等) |
| ・印鑑(注意1) | ||
| 資格確認書又は資格情報のお知らせを紛失、破損したとき | ・身分証明書(マイナンバーカード等) | |
| ・破損した資格確認書又は資格情報のお知らせ | ||
| 修学のため、子どもが他の市区町村に転出するとき | ・身分証明書(マイナンバーカード等) | |
| ・在学証明書 | ||
| ・印鑑(注意1) | ||
(注意1) 印鑑は、別世帯の方が申請する場合や、同世帯の方でも身分証の確認ができない場合は必要となります。
国保の取得及び喪失日
国保に加入する日
- 職場等の医療保険の資格がなくなった日
(退職した翌日) - 他の市区町村から転入した日
- 生活保護を受けなくなった日
- 出生した日
国保を脱退する日
- 職場等の医療保険に加入した日の翌日
月末は同日 - 他の市区町村へ転出した日の翌日又はその日
- 生活保護を受け始めた日
- 死亡した日の翌日
加入する届出が遅れると
- 国民健康保険税をさかのぼって納めることになります。
- 届出の日までに支払った医療費は、被保険者が医療機関に全額支払ったあとに、国保に保険者負担分を請求することになります。
脱退する届出が遅れると
本来の「国保を脱退する日」以降、国保を使って受診されていた場合、国保で負担した医療費を返していただくことになります。
ただし、新しく加入した医療保険から還付される場合もあります。
ダウンロード
健康保険・厚生年金保険資格等取得(喪失)連絡票 (PDFファイル: 132.9KB)





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更新日:2025年10月27日