国民健康保険の手続き

更新日:2024年04月04日

国民健康保険(国保)の手続きについて

資格の取得・喪失・変更などの届出

届出は、14日以内にお手続きください。

  • 届出窓口
    • 本庁:市民課 2階3番窓口
    • 支所:地域振興課

申請には窓口に来た人の身分証明証(写真付き)が必要です。
提示ができないときは、保険証の交付が郵送になるときがあります。

国保に加入するときと脱退するときの手続きに必要なものの一覧表

 印鑑は、別世帯の方が申請する場合や、同世帯の方でも身分証の確認ができない場合は必要となります。

交通事故等で受診するとき

  • 届出窓口
    • 本庁:保険年金課 2階 13番窓口
    • 支所:地域振興課

 交通事故(自損事故を含む)等、第三者の行為によって受けたケガの医療費は、本来加害者(自損事故の場合は本人)が負担すべきものです。

 国保を使って受診する場合、あとで国保から加害者(損保会社)に請求することになりますので、国保被保険者証印鑑事故証明書及びマイナンバーカード(又はマイナンバー通知カード)を持って市の担当窓口に届け出てください。

 市の担当窓口への届出前に加害者との示談が成立すると、示談の内容が優先され、国保から加害者に請求できなくなる場合があります。示談前に必ず市の担当窓口に届け出てください。

その他の申請

  • 届出窓口
    • 本庁:保険年金課 2階 13番窓口
    • 支所:地域振興課
申請の種類とその内容の一覧表

国保の取得及び喪失日

  • 届出窓口
    • 本庁:市民課 2階3番窓口
    • 支所:地域振興課

国保に加入する日

  • 職場等の医療保険の資格がなくなった日
    (退職した翌日)
  • 他の市区町村から転入した日
  • 生活保護を受けなくなった日
  • 出生した日

国保を脱退する日

  • 職場等の医療保険に加入した日の翌日
    月末は同日
  • 他の市区町村へ転出した日の翌日又はその日
  • 生活保護を受け始めた日
  • 死亡した日の翌日

加入する届出が遅れると

  1. 国民健康保険税をさかのぼって納めることになります。
  2. 届出の日までに支払った医療費は、被保険者が医療機関に全額支払ったあとに、国保に保険者負担分を請求することになります。

脱退する届出が遅れると

 本来の「国保を脱退する日」以降、国保被保険者証を使って受診されていた場合、国保で負担した医療費を返していただくことになります。
 ただし、新しく加入した医療保険から還付される場合もあります。

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この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 保険年金課 国保グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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