出産育児一時金

更新日:2023年06月14日

出産育児一時金について

出産育児一時金直接支払制度とは…

 被保険者と医療機関が合意文書を交わすことにより、医療機関に出産費用が直接支払われる制度です。出産のために入院した医療機関等で「直接支払に合意する文書」に署名します。市役所に対して行う手続きはありません。
 国保から医療機関に直接支払った額が、下記支給額に満たない時(差額がある場合)は、その差額分を国保から直接、世帯主にお支払いします。この場合には、市に対しての申請が必要です。

赤ちゃんがゆりかごの中ですやすやと眠っているイラスト

出産児1人ごとの支給額

出産児1人ごとの支給額の詳細

 

1.産科医療補償制度に加入している医療機関で、在胎週数22週以降に出産した場合

出産時期 支給額
令和5年4月1日以後の出産 50万円
令和5年3月31日以前の出産 42万円

 

2.同制度に加入している医療機関で在胎週数22週未満の出産の場合や、同制度に未加入の医療機関で出産した場合
出産時期 支給額
令和5年4月1日以後の出産 48.8万円
令和4年1月1日~令和5年3月31日の出産 40.8万円
令和3年12月31日以前の出産 40.4万円

 

また、妊娠12週(84日)以降であれば死産や流産でも支給されます。

注意

  • 国民健康保険以外の健康保険に1年以上加入しており、資格を喪失してから半年以内の出産については、加入していた他の健康保険から支給される場合があります。その場合は薩摩川内市の国保からは支給されません。
  • 申請が出産日の翌日から2年を経過すると時効となり支給されません。

(例)医療機関が産科医療補償制度に加入している場合

直接支払制度を利用し出産費用が50万円以上の場合

市への届け

不要

出産後の手続き等

出産費用が50万円を超えた差額分を退院時に医療機関等にお支払いください。

直接支払制度を利用し出産費用が50万円未満の場合

市への届け

必要

出産後の手続き等
  • 保険証、世帯主の印鑑、世帯主名義の預金通帳
  • 出産証明書又は母子手帳(死産・流産の場合は埋火葬許可証)
  • 医療機関と交わされた直接支払制度合意文書
  • 医療機関発行の領収・明細書

直接支払制度を利用しない場合

市への届け

必要

出産後の手続き等
  • 保険証・世帯主の印鑑・世帯主名義の預金通帳
  • 出産証明書又は母子手帳(死産・流産の場合は埋火葬許可証)
  • 医療機関交付の直接支払制度を利用しなかった旨の証明書
  • 医療機関発行の領収・明細書

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 保険年金課 国保グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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