出産育児一時金
出産育児一時金について
出産育児一時金直接支払制度とは…
被保険者と医療機関が合意文書を交わすことにより、医療機関に出産費用が直接支払われる制度です。出産のために入院した医療機関等で「直接支払に合意する文書」に署名します。市役所に対して行う手続きはありません。
国保から医療機関に直接支払った額が、下記支給額に満たない時(差額がある場合)は、その差額分を国保から直接、世帯主にお支払いします。この場合には、市に対しての申請が必要です。
出産児1人ごとの支給額
出産時期 | 支給額 |
---|---|
令和5年4月1日以後の出産 | 50万円 |
令和5年3月31日以前の出産 | 42万円 |
出産時期 | 支給額 |
---|---|
令和5年4月1日以後の出産 | 48.8万円 |
令和4年1月1日~令和5年3月31日の出産 | 40.8万円 |
令和3年12月31日以前の出産 | 40.4万円 |
また、妊娠12週(84日)以降であれば死産や流産でも支給されます。
注意
- 国民健康保険以外の健康保険に1年以上加入しており、資格を喪失してから半年以内の出産については、加入していた他の健康保険から支給される場合があります。その場合は薩摩川内市の国保からは支給されません。
- 申請が出産日の翌日から2年を経過すると時効となり支給されません。
(例)医療機関が産科医療補償制度に加入している場合
直接支払制度を利用し出産費用が50万円以上の場合
市への届け
不要
出産後の手続き等
出産費用が50万円を超えた差額分を退院時に医療機関等にお支払いください。
直接支払制度を利用し出産費用が50万円未満の場合
市への届け
必要
出産後の手続き等
- 保険証、世帯主の印鑑、世帯主名義の預金通帳
- 出産証明書又は母子手帳(死産・流産の場合は埋火葬許可証)
- 医療機関と交わされた直接支払制度合意文書
- 医療機関発行の領収・明細書
直接支払制度を利用しない場合
市への届け
必要
出産後の手続き等
- 保険証・世帯主の印鑑・世帯主名義の預金通帳
- 出産証明書又は母子手帳(死産・流産の場合は埋火葬許可証)
- 医療機関交付の直接支払制度を利用しなかった旨の証明書
- 医療機関発行の領収・明細書
更新日:2023年06月14日