柔道整復師の施術を受けられる方へ

更新日:2023年03月27日

 健康保険は、治療を目的とした行為にのみ利用することができます。単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労に関する施術では健康保険を利用することができませんので、ご注意ください。

柔道整復師の施術対象となる負傷

 医師や柔道整復師の診断又は判断により、「急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫」で「内科的原因による疾患ではないもの」です。

 ただし、骨折及び脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。

健康保険の対象となるもの

  1. 医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(いわゆる肉ばなれを含む。)と診断又は判断され、施術を受けたとき。
  2. 骨・筋肉・関節のけがや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき。

日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首をひねったりして、急に痛みがでたとき。

健康保険の対象とならないもの

  1. 単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労
  2. 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術
  3. 保険医療機関(病院や診療所等)で同じ負傷等の治療中のもの
  4. 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷

治療をうけるときの注意

  1. 健康保険は治療を目的としたものであり、上記のように対象とならないものがありますので、負傷の原因は正確にきちんと伝えましょう。
  2. 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者(薩摩川内市国民健康保険の場合は市)へ請求を行い、支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。このため、多くの接骨院等の窓口では、病院・診療所等にかかったときと同様に自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。
  3. 「受領委任」の場合は、柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けたときは、「柔道整復施術療養費支給申請書の受取代理人欄(住所、氏名、生年月日)に原則患者の自筆による記入が必要です。
  4. 施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診察を受けましょう。
  5. 平成22年9月の施術分より、窓口払いの領収書が無料発行されることになりました。医療費控除を受ける際に必要ですので、大切に保管しましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 保険年金課 国保グループ
〒895-8650 神田町3-22
電話番号:0996-23-5111 ファックス番号:0996-20-5570
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